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特定再生資源屋外保管業に係る規制について

ページID:0016911 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

1.特定再生資源屋外保管業に係る規制について

  • 埼玉県において、特定再生資源屋外保管業による不適切な保管等による環境悪化を防止するため、「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が、令和6年7月9日に公布され、令和7年1月1日より施行されます。
  • 令和7年1月1日以降、埼玉県内で屋外保管業を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要になります。(施行の際、現に屋外保管業を行っている場合には令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば、許可されたものとみなされます。)
  • 保管の高さ等、条例で定めるルールを守る必要があります。
  • 無許可や無届出、ルール違反等の場合には、罰則があります。

 

2.規制の概要について

  • 特定再生資源とは次の金属等(金属、プラスチック、雑品スクラップ(金属と プラスチックの混合物))を指します。※なお、廃棄物処理法で規定する廃棄物、 有害使用済機器等、一部を除きます。

        □使用を終了し収集された製品(金属等が使用されているもの)

    □製品の製造、販売、土木建築工事等の人の活動に伴い副次的に得られた金属等

   (例 買い取った銅、金属くず、自転車、プラスチック、ペットボトル等)

  • これら特定再生資源を屋外で保管する事業場(面積100m2を超える場合)は規制を受けますので、下記URL(埼玉県HP)より、内容をご確認ください。

 

   〇埼玉県HP「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」<外部リンク>

 

3.問合せ先について

  • 当規制に関するお問い合わせは、下記機関までお問合せください。

   〒345-0025 北葛飾郡杉戸町清地5-4-10

   埼玉県東部環境管理事務所

   電話:0480-34-4011 FAX:0480-34-4785