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令和7年度国民健康保険税の税率(額)を改定します

ページID:0016929 更新日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者の皆様が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う社会保障制度です。

国民健康保険事業は、加入者の皆様に納めていただく保険税と国・県の補助金等により運営していますが、社会保険の適用拡大等に伴い、加入者が減少している一方、医療の進歩・高度化により一人当たりの医療費が増加しており、厳しい財政運営となっています。

また、国(厚生労働省)は、「保険料水準統一加速化プラン(第2版)」を策定し、都道府県内の保険税水準の統一を推し進めており、埼玉県では、「県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となること」を目指して、令和9年度の保険税水準の準統一を目指しています。

このため、令和7年度国民健康保険の税率(額)を改定することとしました。

国民健康保険制度を今後も持続可能な社会保障制度とするため、御理解、御協力をお願いします。

 

【国民健康保険税の税率等の改定内容】
区分 現行 改定後 増減

医療保険分

所得割 6.6% 6.7% +0.1ポイント

均等割(一人当たり)

30,000円 34,000円 +4,000円
後期高齢者支援金分 所得割 2.6% 2.7% +0.1ポイント
均等割(一人当たり) 10,000円 12,000円 +2,000円
介護納付金分 所得割 2.7% 2.4% △0.3ポイント
均等割(一人当たり) 12,000円 14,000円 +2,000円

※税率の改正に伴い、国民健康保険税の減額(7・5・2割軽減、未就学児軽減)の規定も改正されます。

賦課限度額についても、見直される場合があります。