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杉戸町立地適正化計画を策定しました。

ページID:0001797 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 人口減少や高齢化が全国的に進む中で、持続可能なまちづくりの実現に向けて、高齢者や子育て世代が安心して暮らせるよう、医療・福祉施設、商業施設や住居がまとまって立地し、公共交通によりアクセスできるなど「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えでまちづくりを進めていくことが重要となっています。これらを踏まえ、都市再生特別措置法の改正により「立地適正化計画」が制度化されたことに伴い、本町においても、「杉戸町立地適正化計画」を策定しました。

 立地適正化計画の策定に伴う届出制度は、都市機能誘導区域内外における「誘導施設の立地動向」及び居住誘導区域外における「住宅開発の動向」を把握し、誘導区域内への立地促進や住環境の充実を図り、今後の計画の見直しに活用することを目的に運用します。
 なお、この届出制度は都市再生特別措置法第88条、第108条に基づき制定しています。

都市機能誘導区域外で届出対象となるもの【誘導施設】

(都市再生特別措置法第108条) 

 杉戸町立地適正化計画に定める"誘導施設を有する建築物の開発又は建築等行為"を当該施設が設定されている都市機能誘導区域外で行おうとする場合は、届出対象の行為に着手する日の30日前までに町への届出が必要です。

届出対象となる行為

  • 開発行為
    「誘導施設」を有する建築物の建築を目的とする開発行為
  • 建築等行為
    • 「誘導施設」を有する建築物を新築する場合
    • 建築物を改築し、「誘導施設」を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し、「誘導施設」を有する建築物とする場合

 また、都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は30日前までに町への届出が必要です。

居住誘導区域外で届出対象となるもの【住宅】

(都市再生特別措置法第88条)

 杉戸町立地適正化計画に定める居住誘導区域外で、"一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合"は、届出対象の行為に着手する日の30日前までに町への届出が必要です。

届出対象となる行為

  • 開発行為
    • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為(規模要件なし)
    • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000 平方メートル以上のもの
  • 建築等行為
    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域・誘導施設 / 居住誘導区域

届出の手引き

杉戸町立地適正化計画に係る届出の手引き[PDFファイル/2.11MB]

様式一覧

様式一覧表
対象用途 様式番号 様式名 PDF WORD
誘導施設 1 開発行為届出書 開発行為届出書​[PDFファイル/95KB] 開発行為届出書​[Wordファイル/19KB]
2 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書​[PDFファイル/104KB] 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書​[Wordファイル/24KB]
3 行為の変更届出書 行為の変更届出書​[PDFファイル/91KB] 行為の変更届出書​[Wordファイル/23KB]
4 誘導施設の休廃止届出書 誘導施設の休廃止届出書​[PDFファイル/83KB] 誘導施設の休廃止届出書​[Wordファイル/19KB]
住宅 5 開発行為届出書 開発行為届出書​[PDFファイル/94KB] 開発行為届出書​[Wordファイル/19KB]
6 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書[PDFファイル/100KB] 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書[Wordファイル/25KB]
7 行為の変更届出書 行為の変更届出書[PDFファイル/93KB] 行為の変更届出書[Wordファイル/19KB]
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