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住居表示について

ページID:0018318 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

住居表示実施区域内に建物を新築・建替した際は、届出が必要です。

 住居表示実施区域内(杉戸/内田/清地/倉松の内、丁目で表示された地区)に建物を新築・建替した際は、住所を定めるため町民課窓口に届出をする必要があります。住所が決定したら、住居番号決定通知書と住居表示板を交付します。

必要書類

(1)建物その他の工作物新築届 [Wordファイル/35KB]
  建物その他の工作物新築届 [PDFファイル/24KB]

(2)住居番号付定・変更・廃止申出書 [Wordファイル/39KB]
  住居番号付定・変更・廃止申出書 [PDFファイル/34KB]

(3)添付書類 案内図/建物等の平面図(1階部分)/公図(縮尺変更不可)/ 配置図
       /建物等の出入口から道路までの略図 等(記載例(2)を参照​)

※届出の記載例
【記載例】(1)建物その他の工作物新築届 [PDFファイル/30KB]
【記載例】(2)住居番号付定・変更・廃止申出書 [PDFファイル/42KB]

注意点

・住居表示は杉戸町が設定する番号となります。(番号の希望はできません。)
・建物等を建て替えた場合、出入り口の位置や周辺の状況によって住居番号が変わることがあります。
・届出から住居表示の決定まで、1週間~10日間程度かかります。​

​郵送による手続き

 窓口にご来庁できない方は、郵送で行うことができます。住所が決定したら、住居番号決定通知書と住居表示板を郵送(重量22g)しますので、返信用封筒に住所・宛名を記載し、切手を貼って同封してください。

郵送するもの
・上記「必要書類」(1)~(3)
・切手を貼った返信用封筒

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