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介護現場における個人情報保護の徹底について

ページID:0001864 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護法の改正(令和4年4月1日施行)

令和4年4月1日より改正個人情報保護法が完全施行されています。今回の改正によって、個人情報を持つ本人の権利保護が一層強化され、違反した場合には罰則もより厳しいものになります。

改正前は個人情報の漏洩等が発生した際、個人情報保護委員会に報告する法的義務はなく、企業等による個別対応でしたが、今回の改正では報告が義務化されました。

パソコンやスマートフォン、タブレットなど、業務で使用する端末の種類も多く、個人情報が流出するリスクが高まっています。取り扱う個人情報が一件でもあった場合は改正された個人情報保護法の対象となります。

介護保険サービス提供事業所においては多くの個人情報を取り扱うとともに、個人情報の内容も「要配慮個人情報」となることから、事業所における一層のセキュリティ対策の確認と見直しをお願いします。

要配慮個人情報とは?

個人情報保護法では、本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪により害を被った事実など不当な差別や偏見その他の不利益が生じないように特に取り扱いに配慮を要する情報を「要配慮個人情報」と定めて厳格な取り扱いを求めています。(取得した情報の第三者への提供には必ず本人の同意が必要。)

介護事業所における例としては、介護関係記録等に記載された事実等となります。

個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク> ☜こちらをクリック

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