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犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について

ページID:0001877 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

  動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。(令和4年6月1日より)

 ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更します。動物愛護団体や知人等から犬や猫を譲り受けた場合にも、装着・登録を行うことが推奨されています。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での手続は全てオンラインで行えるため、24時間いつでも、どこからでも手続ができ、即時に手続が完了します。(犬の場合は新規登録・変更登録の申請が必要なため、環境課窓口へ別途届出が必要です)

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬や猫が行政の動物愛護センター等で保護されると、マイクロチップが読み取られ、その識別番号から飼い主の情報が分かるため、保護された犬や猫の返還につながります。

 以前から犬や猫を飼っている場合はマイクロチップの装着は努力義務となります。

詳細については下記のサイトをご確認ください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」環境省<外部リンク>
「犬と猫のマイクロチップ情報登録にかかるQ&A」環境省<外部リンク>