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水道料金等に関する証明書

ページID:0001905 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

水道料金等に関する証明書について

証明書の交付を申請する前に、お読みください

 証明書は即時交付できません。申請してからお渡しできるまでに1週間程度かかることをお含みおきください。
 ご不明な点は、上下水道課(電話0480-37-1232)にお問い合わせください。

交付できる証明書

(いずれも過去5年以内のものに限り証明可能)

  1. 支払証明書   料金の納入状況等(※)
  2. 使用証明書   使用開始日、使用場所、使用水量等
  3. 閉栓証明書   使用廃止日、使用場所等

※ お支払いされてから上下水道課で納入確認ができるまで、2週間以上かかる場合があります。

手数料

証明書1枚につき500円

申請できる人

  1. 水道使用者(契約者)本人
  2. 水道使用者(契約者)本人から委任された代理人(本人からの委任状が必要)

水道使用者が死亡している場合

 相続人が申請できますが、相続人であることがわかる書類の提示が必要です。(戸籍関係書類の写しなど)

水道使用者が法人の場合

 実際に申請に来所する人(社員など)を代理人とする委任状が必要です。
 ※下記の「委任状について」を参照

申請に必要なもの

  1. 様式「証明書交付申請書」[PDFファイル/320KB] ※ 委任状が必要な場合は委任状も記載する。
  2. 申請者の本人確認できるもの
    顔写真付きは次のいずれか1点
    運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポートなど
    顔写真無しは次のいずれか2点
    健康保険証、キャッシュカード、公共料金通知など
  3. 相続人が申請者である場合
    上記1、2のほか、相続人であることがわかる戸籍関係書類

証明書交付申請書[PDFファイル/320KB]」について

  • 水道使用者本人がすべて記入してください。
  • 連絡先電話番号(日中連絡のとれる番号が望ましい)を必ず記入してください。
  • 申請を代理人に委任する場合は、委任状の記入が必要です。※下記の「委任状について」を参照
  • 証明書は水道メーターごとの交付となります。水道使用場所が異なる場合は、使用場所ごとに証明書交付申請書が必要です。

 

委任状について

 申請する人が水道使用者本人(または相続人)でない場合は、委任状が必要です。

  • 様式「証明書交付申請書[PDFファイル/320KB]」に「委任状」の欄がありますので、ご利用ください。
  • 委任状(および証明書交付申請書)は、水道使用者本人がすべて記入してください。

水道使用者が法人の場合
 実際に申請に来所する人(社員など)を代理人(申請者)とする委任状を作成してください。委任者欄には、法人名のほか、代表者名と押印もお願いいたします。
 申請時の本人確認は、代理人となる個人の運転免許証などを確認させていただきます。

申請先

上下水道課窓口へ持参

〒345-0036 杉戸町杉戸1-1-1第一配水場敷地内 電話0480-37-1232
(杉戸町役場 本庁とは所在地が異なりますので、ご注意ください)

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