協力確認について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度に関しての詳細は、以下出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
趣旨
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
杉戸町への協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が杉戸町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が杉戸町にある事業者
提出方法
郵送の場合
345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
住民協働課 国際化・交流担当
※ 郵送により提出を行い、控えを必要とする場合は、以下のものを同封してください。
・原本及び控え(写)
・返送用の切手及び封筒
(封筒に切手を貼り付け、返送先を記入してください。)
電子メール
juminkyodo@town.sugito.lg.jp
住民協働課 国際化・交流担当
窓口へ持参
第3庁舎2階 住民協働課
※申請後3営業日以上たっても受領確認の連絡がない場合は、お手数ですがお電話等でご連絡をお願いいたします。
提出期限
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
・提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき
提出文章
杉戸町の外国人支援施策
杉戸町国際交流協会主催の外国人向け日本語教室を無料で開催しています。
開講日 / 毎週水曜日
昼クラス 10時00分~12時00分
夜クラス 19時00分~21時00分
場所 / 杉戸町立西公民館
<外部リンク>
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