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軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車や原動機付自転車などの所有者に対して、定置場(主として駐車する場所)のある市町村で課税されます。お引越しをされて軽自動車の定置場が変わった方や、軽自動車を譲り渡した、または譲り受けた方でまだ廃車・名義変更等の手続きをしていない方は、早めに行ってください。
この手続きを行わないと、軽自動車を手放したはずなのに軽自動車税の納税通知書が届いたり、譲り受ける前の所有者に納税通知書が届いたりします。お引越しをした方や譲り受けた方は忘れずにお手続きをお願いします。
車種 |
取扱窓口 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) |
杉戸町役場 税務課 町民税担当 |
三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 春日部支所 |
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) |
春日部自動車検査登録事務所 |
※4月2日以降の廃車手続では、その年度分の毛自動車税は全額納めなければなりません。(月割還付はありません)
※小型特殊自動車(農耕作業用等)は、公道の通行有無にかかわらず、所有者によるナンバーの取得が義務となっています。
車の登録・廃車手続について、詳しくは 登録・廃車手続き をご覧ください。
担当:税務課 町民税担当
電話(内線):242・243・436