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特定福祉用具購入費の一部支給について

ページID:0019451 更新日:2025年4月18日更新 印刷ページ表示

 

特定福祉用具購入費の一部支給について(償還払い)

要介護または要支援の認定を受け、在宅で介護を受けている方が貸与になじまない福祉用具を購入した際の費用の一部を支給します。

※特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入したもののみ支給対象です。

 

対象となる特定福祉用具の種類

・腰掛便座

・排泄予測支援機器

・簡易浴槽

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・移動用リフトのつり具の部品

・入浴補助用具(※1)

(※1)入浴いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入力用介助ベルト

 

 ※原則として、一度支給を受けた同一種目の再購入は支給の対象とはなりません。​

 

購入費の上限

同一年度(4月1日~翌年3月31日)に10万円を上限に、そのうち9割・8割・7割のいずれかの金額が支給されます。

残りの1割・2割・3割の金額は自己負担です。(介護保険負担割合証にて自己負担の割合をご確認ください。)

 

申請に必要なもの

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/79KB]

・領収書(写し)

・購入した用具のパンフレット等の写し

 

 

 

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