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令和5年度税制改正に伴い、令和4年度までの先端設備等導入計画制度が廃止され、令和5年4月1日から令和7年3月31日の期間は新たな先端設備等導入計画制度のもと、税制特例措置が適用されます。
(参考)令和5年度経済産業関係 税制改正について(抜粋)[PDFファイル/2.95MB]
杉戸町の導入促進基本計画(令和5年4月1日以降)[PDFファイル/72KB]
杉戸町長から認定を受けた「認定先端設備等導入計画」に基づき対象の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、二分の一に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、最長5年間固定資産税が三分の一に軽減されます。
※対象となる中小企業者、先端設備等については条件があります。
※賃上げ方針を計画内に入れることができるのは新規申請時のみです。
※計画の認定を受けた後に導入する設備等が対象となります。
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、以下の関係機関にご相談ください。
金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
1.申請書提出用チェックシート[Excelファイル/26KB]
2.認定申請書(様式第二十二)[Wordファイル/27KB]※原本1部、写し1部
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書[Wordファイル/23KB]
4.担当者連絡先[Wordファイル/12KB] ※任意
5.返信用封筒(A4サイズが折らずに入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)
上記申請書類に加えて以下の書類を提出してください。
6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書[Wordファイル/35KB]
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。
7.リース契約見積書(写し)
8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
上記1~6(リースの場合は 1~8)に加え、以下の書類を提出してください。
9.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[Wordファイル/21KB]
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDFファイル/95KB]
認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更申請の手続きが必要となります。
ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。
1.変更認定申請書(様式第二十三)[Wordファイル/25KB]※原本1部、写し1部
2.先端設備等導入計画(変更後)
既に認定を受けている「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書[Wordファイル/23KB]
4.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの全ページのコピー)
変更前の計画であることを、コピーした計画書内に手書きなどで記載してください。
5.担当者連絡先[Wordファイル/12KB] ※任意
6.返信用封筒(A4サイズが折らずに入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)
上記申請書類に加えて以下の書類を提出してください。
7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書[Wordファイル/35KB]
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記8及び9も必要です。
8.リース契約見積書(写し)
9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
杉戸町産業振興課 商工観光担当
電話:0480-33-1111(内305)
所在地:〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2丁目9番29号(本庁舎1階)
※郵送される場合は、封筒に「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記入願います。