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セーフティネット保証制度(5号)の認定について

ページID:0021081 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証第5号について

概要

 セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。

 

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証5号の認定について

 令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更となりました。それに伴い、申請書様式も変更となりました。

主な変更点

 ・指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一

 ・創業者等の認定基準について、売上高の比較対象を変更

 ・利益率による認定基準(ハ)を追加

 ・認定書の「有効期間」を「信用保証協会への申込期間」に変更

手続きの流れ

 認定申請書1通と必要書類を産業振興課へ提出
 ↓
 産業振興課で認定
 ↓
 希望の金融機関または埼玉県信用保証協会本店へ申し込み
 ↓
 金融審査を経て、融資と保証の可否が決定

 (注)申請の際は、必ず日本標準産業別分類で業種を確認のうえ、申請を行ってください。

 日本標準産業分類(平成25年10月改訂)[PDFファイル/1.28MB]

 セーフティーネット保証5号の対象業種についてはこちらをご覧ください(中小企業庁ホームページへ)<外部リンク>

認定基準

 詳細についてはこちらをご覧ください(中小企業庁ホームページへ)<外部リンク>
 ・(イ)売上高要件:最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
 ・(ロ)原油高要件:製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
 ・(ハ)利益率要件:最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小事業者
 (注1)本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。
 (注2)認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり、埼玉県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。

様式一覧

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請に係る必要書類[PDFファイル/86KB]

セーフティネット保証5号認定申請書様式早見表
通常の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式(イ)-1 [PDFファイル/124KB] 添付資料(イ)-1 [PDFファイル/92KB]
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 様式(イ)-2 [PDFファイル/122KB] 添付資料(イ)-2 [PDFファイル/90KB]
創業者の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式(イ)-3 [PDFファイル/198KB] 添付資料(イ)-3 [PDFファイル/271KB]
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 様式(イ)-4 [PDFファイル/134KB] 添付書類(イ)-4 [PDFファイル/158KB]
原油高の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式(ロ)-1 [PDFファイル/121KB] 添付資料(ロ)-1 [PDFファイル/94KB]
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 様式(ロ)-2 [PDFファイル/191KB] 添付資料(ロ)-2 [PDFファイル/97KB]
利益率の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式(ハ)-1 [PDFファイル/128KB] 添付資料(ハ)-1 [PDFファイル/60KB]
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 様式(ハ)-2 [PDFファイル/131KB] 添付資料(ハ)-2 [PDFファイル/65KB]


申請添付資料確認書 [PDFファイル/148KB]
委任状[Wordファイル/28KB]

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