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後期高齢者医療制度

ページID:0002111 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

 後期高齢者医療制度は、医療費が増大していく中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、誰もが安心して医療を受けることができるように、75 歳以上の方(65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方で広域連合の認定を受けた方を含む)を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえてつくられた独立した医療保険制度です。
 この制度は、埼玉県内のすべての市町村が加入する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。それぞれの事務内容は、つぎのとおりです。

【埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務】

  • 被保険者の認定や資格管理
  • 保険料の決定
  • 保険証の交付
  • 医療費の支給
  • 財政運営などです。

【杉戸町の事務】

  • 保険料の徴収
  • 保険証の引渡し
  • 各種申請、届出の受付など、町民のみなさんの身近な事務を行います。

対象は75歳以上の方

  • 県内にお住まいの75 歳以上の方
  • 65 歳以上74 歳で一定の障がいがある方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

新しい保険証が一人に1枚交付されます

 後期高齢者医療制度では、埼玉県後期高齢者医療広域連合から、新しくカード型の保険証(被保険者証)が、一人に1枚交付されます。
 保険証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。

  • 保険証は、75歳の誕生日前に郵送されます。
  • 毎年、有効期限の終了前に郵送されます。
  • 保険証が届きましたら、記載内容のご確認をお願いします。

被保険者全員が保険料を納めます

 保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計額となります。保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が決め、埼玉県内にお住まいの方は、原則として同じ保険料率により算定された金額となります。

  • 「均等割」は、被保険者全員が均等に負担する保険料です。
  • 「所得割額」は、被保険者の所得に応じて負担する保険料です。

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