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後期高齢者医療制度は、医療費が増大していく中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、誰もが安心して医療を受けることができるように、75 歳以上の方(65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方で広域連合の認定を受けた方を含む)を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえてつくられた独立した医療保険制度です。
この制度は、埼玉県内のすべての市町村が加入する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。それぞれの事務内容は、つぎのとおりです。
【埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務】
【杉戸町の事務】
後期高齢者は、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由から、令和7年度(令和8年7月31日)までマイナ保険証の有無に関わらず、全員一律に資格確認書を交付しておりましたが、令和8年度から資格確認書の取扱いを以下のとおり変更しました。
(1)85歳以上の方全員
これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書が届きます。
(2)84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方
これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書が届きます。
(3)84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証での受診をお願いします。
※マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を交付しますので、その場合は資格確認書での受診も可能です。
保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計額となります。保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が決め、埼玉県内にお住まいの方は、原則として同じ保険料率により算定された金額となります。