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事業活動から排出される廃棄物は、全て事業者自身が適正に処理しなければなりません。また、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うことによりその減量に努めること、及び製造・販売等に際し、製品等の適正な処理を確保することが義務付けられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
このページに記載した事項に基づいて、適正に廃棄物を処理していただきますようお願いいたします。
事業系ごみ削減について(埼玉県HP)<外部リンク>
事業活動に伴って排出される廃棄物(ごみ)は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。事業系一般廃棄物及び産業廃棄物はすべて、事業者自身の責任により適正に処理することが義務付けられていますので、それぞれの処理方法に従って、適正に処理してください。
本町の廃棄物処理施設(杉戸町環境センター)は一般廃棄物の処理施設ですので、産業廃棄物の受け入れは行っておりません。
事業系一般廃棄物は、1.事業者自ら杉戸町環境センターに自己搬入するか、2.町が許可した収集運搬業者に処理を委託していただくことになります。その種類、量にかかわらず、町では一切収集しません。
代表的な事業系一般廃棄物は、社員の弁当の食べ残し、お茶がらなどや不用になった紙類(紙製造業、パルプ製造業等から排出されるものを除く)、自らの事業所敷地内の管理に伴う刈草(造園業等で請負により発注するものは受け入れ不可)繊維類等です。
廃プラスチック、金属製のロッカーやガラスのテーブル等は産業廃棄物に該当します。
事業系一般廃棄物を排出するときは、事業用杉戸町指定ごみ収集袋(ピンク色)を使用してください。
搬入先施設…杉戸町環境センター(杉戸町木津内577番地)
杉戸町では廃棄物の処理手数料として、杉戸町指定ごみ収集袋(有料)を使用していただくこととしています。
杉戸町環境センターでは杉戸町内事業所から発生する「事業系一般廃棄物の受入基準(杉戸町内から発生するもの)」のものを事業系一般廃棄物として受入れをいたします。
区分 | 種類 | 取扱い方法 |
---|---|---|
紙類 |
(1)汚れ等で資源として扱うことのできない紙ごみ・書類など (2)禁忌品のためリサイクルできないもの(複写伝票、感熱紙、防錆紙、防湿紙、シール、シール台紙など) |
可能な限り、リサイクルする |
厨芥類 | 残飯、茶殻、調理くずなど | できるだけ水分・油分を切る |
プラスチック類 |
弁当の容器等(従業員の個人消費に限る) |
従業員の個人消費にかかる食べ物等の容器包装(プラマークのあるもの)に限る |
古布類 |
作業着、ウエス等(従業員の個人消費に限る) |
(1)金属類を取り除いたものに限る (2)可能な限り、リサイクルする |
刈草・剪定枝・葉 (杉戸町内対象) |
刈草・剪定枝・葉 |
自ら事業所敷地内の管理に伴い除草・剪定した刈草・剪定枝等 ※剪定枝は太さ5cm以下、長さ50cm以下のもの ※造園業等で請負により発生するものは受入不可 |
事業系ごみ(産業廃棄物を含む)は、法律によって事業者が責任を持って適正に処理することと(排出者責任)が定められています。受入基準以外の廃棄物については、事業者の責務において処理していただきます。
なお、幸手市内で発生する廃棄物の処理に関しては、幸手市環境課(0480-48-0331)へお問合せください。
事業系一般廃棄物は、町指定の事業系ごみ袋(ピンク色)に入れて、杉戸町の「一般廃棄物収集運搬許可業者」へ委託するか自己搬入してください。