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犬の飼い方とマナーについて

ページID:0002141 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

犬や猫の飼いかたに関する苦情が多く寄せられています。
次のことに十分注意しましょう。

フンは必ず持ち帰りましょう

 お散歩中にフンをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。
 こころない飼い主により繰り返されるフンの放置も、普段は持ちかえっているのに出来心でしてしまったフンの放置も、される側にとっては同じ行為であり、飼い主や愛犬が地域で嫌われる原因となります。
 公共の場所又は他人の土地に愛犬のフンを埋めるのは、正しい処理ではありません。必ず持ち帰って処理しましょう。

電柱などにしたオシッコは水で流しましょう

 トイレはお散歩前に家の中で済ませましょう。
 もし、電柱や他人の家の壁などにオシッコをしてしまった場合は、すぐに水で流すことが飼い主としてのマナーです。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例

(飼い主の遵守事項)
第六条 飼い主は、その使用する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一~三省略
 四 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔に保つこと。
 五、六省略
 七 公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。

散歩する際はリードをつけましょう

埼玉県の条例により原則として犬を放すことは禁止されています。
 よくしつけられた犬や、小さな犬であっても「犬が苦手」、「犬が怖い」と思う人がいます。
 リードでつなぐことはもちろん、犬のとっさの行動に対応できるよう、リードは短めにもってお散歩することが大切です。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例

(犬の飼い主の遵守事項)
第七条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に網若しくは鎖で確実に係留して使用し、又はさく、おりその他の囲いの中で使用すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、網若しくは鎖で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他規則で定める場合

※いろいろな人が自由に利用できる公園や河川敷等は、「人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所」ではありません!

犬に適度な運動をさせてストレスを溜めないようにしましょう

 ストレスは犬の健康を害するばかりか無駄吠え等の原因にもなります。近隣の方に迷惑をかけないように飼いましょう。

知らない犬に適度な運動をさせてストレスを溜めないようにしましょう

 ストレスは犬の健康を害するばかりか無駄吠え等の原因にもなります。近隣の方に迷惑をかけないように飼いましょう。

放し飼いは絶対にしないで下さい

 放し飼いは犬同士や犬と人との事故の原因に発展する可能性があります。放し飼いは絶対に止めましょう。

動物由来感染症にご注意ください

動物からうつる病気があることをご存知ですか?<外部リンク>

犬は私たちの素晴らしいパートナーです。
あなたのかわいい犬が誰からも愛されるよう、また不快に思われることのないよう、ルールを守った飼い方をしましょう。

動物を捨てることや虐待することは禁止されています。絶対に止めましょう。犬は家族の一員と考え、一生涯愛情をもって大切に飼いましょう。