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平成30年3月5日から、基礎年金番号を記載していただいていた届書について、原則、マイナンバーを記入していただくことになっています。お手続きの際は、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー入り住民票)をご持参下さい。また、手続きの際は、「本人確認」のため、窓口でマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真入りの書類1点又は、健康保険証・年金手帳など顔写真なしの書類2点の提示をお願いしています。
また、国民年金第1号被保険者の資格取得届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付猶予特例の申請の電子申請が可能になりました。詳しくは日本年金機構 ホームページの「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>をご確認ください。
こんなとき |
必要なもの |
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20歳になったとき |
※日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。 |
会社などを退職し、厚生年金を辞めたとき |
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配偶者の退職などにより配偶者の扶養でなくなったとき |
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海外から転入したとき |
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任意加入するとき |
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付加年金に加入したいとき |
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海外へ転出するとき |
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こんなとき |
種別 |
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会社などに就職し、厚生年金に加入したとき |
第1号 ⇒ 第2号被保険者 |
結婚して第2号被保険者の配偶者の扶養になったとき |
第1号 ⇒ 第3号被保険者 |
会社などを退職し厚生年金を辞めて、第2号被保険者の配偶者の扶養になったとき |
第2号 ⇒ 第3号被保険者 |
第3号被保険者の配偶者が会社を変わったとき |
第3号 ⇒ 第3号被保険者 |
第3号被保険者が会社などに就職し、厚生年金に加入したとき |
第3号 ⇒ 第2号被保険者 |
こんなとき |
申請の種類 |
必要なもの |
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本人、配偶者、世帯主の所得が基準額以下や失業などにより保険料の納付が困難 |
免除 |
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50歳未満で、本人、配偶者の所得が基準額以下や失業などにより保険料の納付が困難 |
納付猶予 |
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学生で本人の前年所得が基準額以下 |
学生納付特例 |
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生活保護の生活扶助や障害年金(1級、2級)を受けている |
法定免除 |
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過去の免除・納付猶予や学生納付特例などの承認を受けた期間の保険料を納めたい(過去10年以内の期間) |
追納申込 |
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納付書を紛失 |
納付書再発行 |
春日部年金事務所にお申し込み下さい。電話:048-737-7112 |
納付方法を口座振替やクレジットカード払いにしたい |
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詳しくは春日部年金事務所又は町民課国民年金担当にお問い合わせ下さい。
また、厚生年金については、春日部年金事務所にお問い合わせ下さい。
こんなとき |
請求の種類 |
主に必要なもの |
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第1号被保険者期間のみで受給資格10年を有する |
老齢基礎年金 |
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初診日に第1号被保険者であった人や20歳前の病気やケガにより障害基礎年金を請求する |
障害基礎年金 |
※初診日、通院の経過などがわかるようにしてご相談下さい。 |
年金受給前に死亡した |
遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 |
※マイナンバーを記入することで住民票など省略できる場合があります。 |
年金受給者が死亡した |
障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢年金(旧法)、寡婦年金などの 未支給年金 |
※マイナンバーを記入することで住民票など省略できる場合があります。 |