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国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満(外国人含む)のすべての人が加入し、みんなで暮らしを支え合う制度です。
20歳から60歳未満の人で、自営業者、農業従事者、学生、無職などの人、勤めていていても厚生年金に加入できない人
就職時から原則65歳未満の人で、サラリーマン・公務員・私大教職員などの厚生年金に加入している人
20歳から60歳未満の人で、厚生年金に加入している人の被扶養配偶者
詳しくは日本年金機構のホームページ「スマートフォンアプリでのお支払い」<外部リンク>をご覧ください。
保険料を未納のままにすると、年金を受け取ることができない場合があります。国民年金には、申請により免除や納付猶予を受けることができる制度があります。
経済的理由で保険料を納めることが困難な場合、申請により承認されると納付が免除や猶予されます。
生活保護や障害基礎年金(1級、2級)を受けているときは、届出により保険料が免除されます。
学校教育法に定める大学・専門学校等の学生で、学生本人の所得が一定以下の場合、申請により承認されると、在学中の保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予及び学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
対象者 |
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方 |
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届出時期 |
出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですが、受付開始は平成31年4月からです。 |
取扱い |
免除が認められた期間{出産予定日又は出産日の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日の3月前から6ヶ月間)}は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。 |
届出先 |
役場町民課国民年金担当 |
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付する手続きです。納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
国民年金の適用が除外されている人であっても、本人の希望で国民年金に加入することができる制度です。年金受給資格を得ることや、65歳からの老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
(1)60歳から65歳未満の人で、老齢基礎年金の受給額を増やしたい人
(2)受給資格期間を満たしていない人(70歳未満)
(3)海外在住の日本人で、20歳から65歳未満の人(第2号・第3号被保険者を除く)
国民年金や厚生年金(共済組合を含む)の保険料を10年以上納めた人に、原則として65歳から支給されます。
※60歳から繰り上げ請求できますが、その場合生涯にわたり減額された年金額となります。
国民年金の被保険者期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある傷病により障害の状態になった場合、または20歳になる前に傷病を負った人、60歳から65歳未満までの間に初診日がある傷病により障害の状態になった人で、障害認定日に国民年金法で定める障害等級の1級または2級の状態になった人が請求できます。だたし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
国民年金加入中または老齢基礎年金を受ける資格期間が25年以上ある人が、受給前に死亡したときで生計を維持されていた18歳(障害者は20歳)未満の子がある配偶者または子に支給されます。だたし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに亡くなった場合、夫の死亡当時、夫に生計を維持されかつ婚姻期間が10年以上継続していた65歳未満の妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
第1号被保険者として3年以上保険料を納付していた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者含み)が、申出することによって納付できる付加保険料(月額400円)を定額保険料に上乗せして納めることによって、「200円×付加保険料依納付月数」の金額(年額)が老齢基礎年金に上乗せされて受け取ることができます。
ただし、次の人は付加保険料を納付することはできません。
※国民年金基金に関する問い合わせは下記へお願いします。
全国国民年金基金首都圏支部
電話 0120-65-4192
全国国民年金基金ホームページ<外部リンク>