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猫の飼い方などの相談について

ページID:0002169 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

猫の飼い方

 猫はペットとして多くの方に飼われている愛玩動物です。
 しかし、その一方では、
「フンや尿で庭を荒らされて、困っている」
「無責任に野良猫に餌を与えている人がいる」
などの苦情が寄せられています。
 近年の動物愛護に関する意識の変化により、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、さらには「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」が定められました。
 内容については、次のようになっています。

室内で飼いましょう

フン尿などの被害の防止・交通事故・感染症の危険から猫を守るため。

身元の表示をつけましょう

飼い主のいない猫と識別するため、首輪・名札などで身分表示をしましょう。

不妊去勢手術

増やす予定がなければ、不妊去勢など繁殖制限をしてください。

(動物の愛護及び管理に関する法律 第44条より抜粋)
愛護動物を殺傷した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、虐待又は遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処せられます。

 猫には、登録制度や係留の義務がありません。飼い主の知らないところで、他人に迷惑をかけている場合もありますので、責任を持って飼育しましょう。

※その他、猫の飼い方などの相談は、下記にご相談下さい。

埼玉県動物指導センター南支所<外部リンク>
所在地:さいたま市桜区在家473
電話:048-855-0484