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猫はペットとして多くの方に飼われている愛玩動物です。
しかし、その一方では、
「フンや尿で庭を荒らされて、困っている」
「無責任に野良猫に餌を与えている人がいる」
などの苦情が寄せられています。
近年の動物愛護に関する意識の変化により、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、さらには「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」が定められました。
内容については、次のようになっています。
フン尿などの被害の防止・交通事故・感染症の危険から猫を守るため。
飼い主のいない猫と識別するため、首輪・名札などで身分表示をしましょう。
増やす予定がなければ、不妊去勢など繁殖制限をしてください。
(動物の愛護及び管理に関する法律 第44条より抜粋)
愛護動物を殺傷した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、虐待又は遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処せられます。
猫には、登録制度や係留の義務がありません。飼い主の知らないところで、他人に迷惑をかけている場合もありますので、責任を持って飼育しましょう。
※その他、猫の飼い方などの相談は、下記にご相談下さい。
埼玉県動物指導センター南支所<外部リンク>
所在地:さいたま市桜区在家473
電話:048-855-0484