
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
浄化槽を使用していると、浄化槽内部に汚泥がたまり、そのまま放置すると放流水とともに出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。このため、浄化槽の維持管理として定期的な保守点検・清掃(浄化槽にたまった汚泥の引き抜き)・法定点検が義務付けられています。
・保守点検とは、浄化槽の点検、調整や修理のことです。
・浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。
・使用している浄化槽の処理方式、規模に応じて適切な期間ごとに点検を行ってください。
・なお、保守点検は埼玉県知事の登録を受けた業者に委託してください。
【浄化槽の保守点検業者についてはこちら(埼玉県ホームページ)】<外部リンク>
単独処理浄化槽の場合 |
|||
---|---|---|---|
処理対象人員 |
全ばっ気方式 |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
20人以下 |
3か月に1回以上 |
4か月に1回以上 |
6か月に1回以上 |
21人~300人以下 |
2か月に1回以上 |
3か月に1回以上 |
|
301人以上 |
1か月に1回以上 |
2か月に1回以上 |
合併処理浄化槽の場合 |
|||
---|---|---|---|
浄化槽の種類 |
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
活性汚泥方式 |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
20人槽以下 |
4か月に1回以上 |
- |
- |
21人~50人槽以下 |
3か月に1回以上 |
||
砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 |
- |
1週間に1回以上 |
1週間に1回以上 |
スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 |
- |
2週間に1回以上 |
|
上記以外の浄化槽 |
- |
3か月に1回以上 |
・清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類の洗浄のことです。
・年1回以上(※全ばっ気方式の浄化槽にあっては、概ね6か月に1回以上)実施しなければなりません。
・なお、清掃は杉戸町の許可を受けた業者に委託してください。許可を受けている業者は以下のとおりです。
・清掃の依頼や料金については、各許可業者に直接お問い合わせください。
浄化槽清掃許可業者一覧 |
||
---|---|---|
名称 |
電話番号 |
住所 |
(有)杉戸清掃 |
0480-32-4133 |
杉戸町清地3丁目24番5号 |
(有)あすま商事 杉戸支店 |
0480-34-0322 |
杉戸町大字堤根4512番地 |
都市管理サービス(株) 幸手支店 |
0480-48-2711 |
幸手市大字神明内319番地 |
幸手衛生社(有) |
0480-42-2369 |
幸手市北3丁目3番6号 |
(有)岡本商事 |
0480-58-2520 |
久喜市八甫4丁目663番地 |
エスシーエス(株) |
048-936-1234 |
草加市青柳2丁目19番10号 |
(有)遠藤商事 杉戸支店 |
0480-31-0882 |
杉戸町高野台東1丁目1番5号 |
(株)小島商事 |
0480-52-0367 |
久喜市栗橋東六丁目22番54号 |
・法定検査とは、保守点検や清掃作業とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。
・法定検査は埼玉県が指定している指定検査機関に依頼してください。
法定検査の種類と指定検査機関 |
||
---|---|---|
設置後の水質に関する検査 |
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。 |
|
定期水質検査 |
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。 |
|
指定検査機関 |
名称 |
(一社) 埼玉県浄化槽協会 |
住所 |
深谷市田谷11 |
|
電話 |
048-501-5707 |
|
ホームページ |
一般社団法人埼玉県浄化槽協会<外部リンク> |
※指定検査機関が平成24年4月1日から変わりました。
検査手数料(非課税) |
||
---|---|---|
処理対象人員 |
設置後の水質に関する検査 |
定期水質検査 |
10人槽以下 |
13,000円 |
5,000円 |
11人~20人槽 |
14,000円 |
7,000円 |
21人~50人槽 |
16,000円 |
10,000円 |
51人~300人槽 |
21,000円 |
13,000円 |
301人~500人槽 |
23,000円 |
15,000円 |
501人槽以上 |
40,000円 |
32,000円 |
家庭用の合併処理浄化槽はし尿だけでなく、台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水も処理しています。このため、浄化槽が適切に能力を発揮できるよう、以下のことに気をつけましょう。
ばっ気型の浄化槽は、微生物を繁殖させるため常に空気を送り込む必要がありますので、ブロアーの電源は切らないでください。
また、腐敗タンク方式の場合は、通気口をふさがないようしましょう。
使い終わった油などはそのまま流さずに新聞紙などで吸取り、燃えるゴミとして捨てましょう。
また、水切り袋などを使用して、食べ物のくずなどを流さないようにしましょう。
洗剤や漂白剤は適量を守って使用しましょう。
また、塩素系の漂白剤はできるだけ避けましょう。
風呂場やトイレの清掃に劇薬が入った洗剤などを使うと、浄化槽内の微生物が死んでしまいます。掃除はぬるま湯や中性の洗剤で行いましょう。また、カビ取り剤なども適正量を使用し、その後は多目の水で洗い流してください。
洗浄水は1日1人50リットルが目安です。小用の場合でもきちんと流すよう心がけましょう。
水に溶けない新聞紙、タバコ、紙おむつなどは絶対に浄化槽に流さないでください。
※異常な臭気がしたり、ブロアー(モーター)が止まったりしたら、直ちに専門業者へ連絡しましょう。