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浄化槽の維持管理

ページID:0002185 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定点検)について

 浄化槽を使用していると、浄化槽内部に汚泥がたまり、そのまま放置すると放流水とともに出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。このため、浄化槽の維持管理として定期的な保守点検・清掃(浄化槽にたまった汚泥の引き抜き)・法定点検が義務付けられています。

 

浄化槽の保守点検について

 ・保守点検とは、浄化槽の点検、調整や修理のことです。
 ・浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。
 ・使用している浄化槽の処理方式、規模に応じて適切な期間ごとに点検を行ってください。
 ・なお、保守点検は埼玉県知事の登録を受けた業者に委託してください。
  【浄化槽の保守点検業者についてはこちら(埼玉県ホームページ)】<外部リンク>

 

単独処理浄化槽の場合

処理対象人員

全ばっ気方式

分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式

20人以下

3か月に1回以上

4か月に1回以上

6か月に1回以上

21人~300人以下

2か月に1回以上

3か月に1回以上

301人以上

1か月に1回以上

2か月に1回以上

 

合併処理浄化槽の場合

浄化槽の種類

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

活性汚泥方式

回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式

20人槽以下

4か月に1回以上

-

-

21人~50人槽以下

3か月に1回以上

砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽

-

1週間に1回以上

1週間に1回以上

スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽

-

2週間に1回以上

上記以外の浄化槽

-

3か月に1回以上

 

浄化槽の清掃について

 ・清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類の洗浄のことです。
 ・年1回以上(※全ばっ気方式の浄化槽にあっては、概ね6か月に1回以上)実施しなければなりません。
 ・なお、清掃は杉戸町の許可を受けた業者に委託してください。許可を受けている業者は以下のとおりです。
 ・清掃の依頼や料金については、各許可業者に直接お問い合わせください。

 

浄化槽清掃許可業者一覧

名称

電話番号

住所

(有)杉戸清掃

0480-32-4133

杉戸町清地3丁目24番5号

(有)あすま商事 杉戸支店

0480-34-0322

杉戸町大字堤根4512番地

都市管理サービス(株) 幸手支店

0480-48-2711

幸手市大字神明内319番地

幸手衛生社(有)

0480-42-2369

幸手市北3丁目3番6号

(有)岡本商事

0480-58-2520

久喜市八甫4丁目663番地

エスシーエス(株)

048-936-1234

草加市青柳2丁目19番10号

(有)遠藤商事 杉戸支店

0480-31-0882

杉戸町高野台東1丁目1番5号

(株)小島商事

0480-52-0367

久喜市栗橋東六丁目22番54号

 

浄化槽の法定検査について

 ・法定検査とは、保守点検や清掃作業とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。
 ・法定検査は埼玉県が指定している指定検査機関に依頼してください。

 

法定検査の種類と指定検査機関

設置後の水質に関する検査
(7条検査)

設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月間に行わなければなりません。

定期水質検査
(11条検査)

保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。
毎年1回行わなければなりません。

指定検査機関

名称

(一社) 埼玉県浄化槽協会

住所

深谷市田谷11

電話

048-501-5707

ホームページ

一般社団法人埼玉県浄化槽協会<外部リンク>

※指定検査機関が平成24年4月1日から変わりました。

 

検査手数料(非課税)

処理対象人員

設置後の水質に関する検査
(7条検査)

定期水質検査
(11条検査)

10人槽以下

13,000円

5,000円

11人~20人槽

14,000円

7,000円

21人~50人槽

16,000円

10,000円

51人~300人槽

21,000円

13,000円

301人~500人槽

23,000円

15,000円

501人槽以上

40,000円

32,000円

 

家庭でできる管理

 家庭用の合併処理浄化槽はし尿だけでなく、台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水も処理しています。このため、浄化槽が適切に能力を発揮できるよう、以下のことに気をつけましょう。

浄化槽の周辺では・・・

 ばっ気型の浄化槽は、微生物を繁殖させるため常に空気を送り込む必要がありますので、ブロアーの電源は切らないでください。
 また、腐敗タンク方式の場合は、通気口をふさがないようしましょう。

台所では・・・

 使い終わった油などはそのまま流さずに新聞紙などで吸取り、燃えるゴミとして捨てましょう。
 また、水切り袋などを使用して、食べ物のくずなどを流さないようにしましょう。

洗濯では・・・

 洗剤や漂白剤は適量を守って使用しましょう。
 また、塩素系の漂白剤はできるだけ避けましょう。

風呂場やトイレでは・・・

(1)劇薬を使わない

 風呂場やトイレの清掃に劇薬が入った洗剤などを使うと、浄化槽内の微生物が死んでしまいます。掃除はぬるま湯や中性の洗剤で行いましょう。また、カビ取り剤なども適正量を使用し、その後は多目の水で洗い流してください。

(2)トイレの水はきちんと流す

 洗浄水は1日1人50リットルが目安です。小用の場合でもきちんと流すよう心がけましょう。

(3)トイレットペーパーを使う

 水に溶けない新聞紙、タバコ、紙おむつなどは絶対に浄化槽に流さないでください。

※異常な臭気がしたり、ブロアー(モーター)が止まったりしたら、直ちに専門業者へ連絡しましょう。