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令和7年7月28日より住民記録システムの標準化に伴う「住民票の写し」等の様式が変更になります

ページID:0022271 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示

「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の様式が変更になります。

令和7年7月28日から、住民登録システムが国の標準仕様に準拠したシステムに変更となります。
これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

住民票の写しの様式変更について(主な変更点)

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(杉戸町に転入前の町外の住所)が記載されます。

(2)個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。※
※「従前住所」は「転入前住所」となり、表示方法が変更となる場合があります。下記に一例を掲載いたします。

例)〇〇市〇〇〇⇒転入⇒杉戸町清地□□□⇒転居⇒杉戸町内田△△△(現住所)

変更前(従前住所)は、「杉戸町清地□□□」でしたが、変更後(転入前住所)は「〇〇市〇〇〇」となります。

住民票記載事項証明書の様式変更について(主な変更点)

住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名のほか、希望により生年月日、性別、本籍地及び個人番号などを記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。

印鑑証明書の様式変更について(主な変更点)

A4の横から縦に様式が変更されます。