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皆様に安全で良質な水道水をお届けするため、町(上水道事業者)では、令和8年度水質検査計画(案)を策定しました。
これは、水道法施行規則により、すべての上水道事業者が策定し水質検査の採水地点やその検査項目、検査回数等を定め示したものです。
○配水場名と浄水方法
・ 配水場
第一配水場(杉戸1丁目1番1号)
第二配水場(大字椿628番地)
第三配水場(大字並塚625番地)
・ 浄水方法
第一・第三配水場(県水受水:浄化した水を県企業局から受水)
第二配水場(急速ろ過装置(除鉄、除マンガン)を使用して地下水を浄化及び県水受水)
○採水場所
・ 浄水(浄化した水)
第一配水場系(杉戸5丁目地内及び第一配水場)
第二配水場系(大字木津内地内及び第二配水場)
第三配水場系(大字下野地内及び第三配水場)
・ 原水(浄化する前の水)
第二配水場系(深井戸2本)
○水質基準項目及び頻度
・ 浄水
項目ごとに毎日検査するもの、毎月1回検査するもの、年4回検査するもの、年1回検査するものがあります。
・ 原水
水質基準は適用されませんが、原水水質の変化を把握することにより適切な浄水処理等を可能とするため、必要な項目ごとに年4回検査するもの、年1回検査するものがあります。
○水質管理の目標設定項目
水質基準が適用されない農薬類(115種類)の検査は、町内で使用されている農薬の使用実態を勘案し、10種類の農薬物質について年1回の検査を実施します。
なお、PFOS及びPFOAの検査につきましては、令和8年度より、水質基準項目として新たに追加されたことから、当該項目からは削除します。
○その他の検査
福島第一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質の対応について、県水については埼玉県企業局の測定結果を注視します。
また、自己水源については、浄水について年4回検査を実施し、ダイオキシンの検査についても年1回実施します。
○検査方法
定期及び臨時の検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に委託をし、また残留塩素等の毎日検査についても、委託による検査を実施します。
○検査結果の評価
水質基準は、すべての項目について、その検査結果が基準を超えた場合には、直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確保するため必要な対策を講じます。
令和8年度水質検査計画(案)はこちら
この計画(案)は令和8年1月9日(金曜日)まで上下水道課窓口と町ホームページでご覧いただけます。ご意見等ございましたら、令和8年1月9日(金曜日)までに上下水道課に設置してある「ご意見回収箱」に投函していただくか、郵送又はFaxで下記「お問い合わせ相談窓口」までお寄せください。
意見用紙はこちら
《お問い合わせ相談窓口》
住所:〒345-0036 杉戸町杉戸1-1-1 杉戸町上下水道課水道担当
Fax :0480-34-4400
Tel :0480-37-1232
令和7年度水質検査計画による上期(令和7年4月から令和7年9月まで)の水質検査結果も上下水道課窓口・町ホームページでご覧いただけます。