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高齢介護課への申請が必要です。
介護保険の申請をする時は本人もしくは家族が高齢介護課に申請に来て下さい。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等による代行申請も受付可能です。
申請に必要な物:介護保険の被保険者証
医療保険の被保険者証
マイナンバーと身元確認書類
かかりつけの病院名と住所・主治医氏名(フルネーム)が分かる物
※40~64歳の方は、該当する特定疾病<外部リンク>をご記入いただきます。
▶介護保険 要介護認定・要支援認定・更新申請書 [PDFファイル/158KB]
▶介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [PDFファイル/149KB]
調査員がご自宅等に伺い、実際の動作の確認を行い、ご本人、ご家族の方から聞き取り調査を行います。
■その主な内容は…
●歩行や移動の状態
●視力・聴力などについて
●飲み込みや、立ち上がりができるか
●入浴や排せつ、食事で介助が必要か
●上衣やズボンなどの着脱で介助が必要か
●ひどい物忘れ、徘徊などの行動があるか
●過去14日間に受けた医療に関すること
その他必要に応じて、「概況調査」や「特記事項」が調査員により記入されます。
■意見書作成
町から申請者それぞれの主治医に意見書の作成をお願いします。
作成の本人負担はありません。
主治医意見書と調査票の点検が終了したら、審査を行います。
「認定調査結果によるコンピュータ判定(1次判定)」と「特記事項」及び「主治医意見書」をもとに、介護認定審査会でどのくらいの介護を必要とするのかを総合的に判断して、要介護度の判定をします。
介護認定審査会:医療・保健・福祉の分野の専門職で構成されています。
要介護度 | 心身の状態の例 |
---|---|
要支援1 | 排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。状態の維持・改善の可能性の高い人。 |
要支援2 | 身の回りの世話に介助が必要で複雑な動作には支えが必要。状態の維持・改善の可能性の高い人。 |
要介護1 | 身の回りの世話に介助が必要で複雑な動作には支えが必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
要介護2 | 身の回りの世話や複雑な動作や移動するときに支えが必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
要介護3 | 身の回りの世話や複雑な動作、排泄が自分一人ではできない。いくつかの問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
要介護4 | 身の回りの世話、複雑な動作、移動することが自分一人ではできず、排泄がほとんどできない。多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
要介護5 | 身の回りの世話、複雑な動作、移動、排泄や食事がほとんどできず、多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
■非該当
なお介護が必要でない「非該当」と判定されることもあります。その場合は介護保険のサービスは受けることは出来ませんが、町の提供するサービスを受けることができます。詳しくは地域包括支援センターにご相談下さい。
■認定の結果が送付されます
申請してから原則として30日以内に、杉戸町から認定結果をお知らせします。
認定の結果は文書でご自宅等に送られます。
■在宅サービスの利用
1~3割の利用料金でサービスを利用するには、ケアプランが必要です。
●ケアプランの作成
ケアプランを作成する事業者(ケアマネジャー)一覧表は、認定結果通知に同封してあるほか、役場高齢介護課窓口で配布しています。
●ケアマネジャーを選ぶ
ケアマネジャーが決まりましたら、役場高齢介護課窓口に介護保険被保険者証を添え、「介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [PDFファイル/81KB]」を提出してください。なお、ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)に提出を依頼することもできます。
■施設サービスの利用
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)や介護療養型医療施設(療養型病床群など)への入所・入院を希望する方は、直接希望する施設に申し込んで下さい。近隣施設の一覧表は高齢介護課窓口で配布しています。
■認定が出る前にサービスを利用したい場合
申請した日に遡ってサービスを利用することができます。
ただし、以下の点に注意してください。
1.非該当(自立)に認定された場合、使ったサービスが全額自己負担になります。
2.認定された介護度の限度額以上のサービスを使っていたときは、超えた部分は自己負担になります。
3.原則として、認定が出る前のサービス利用では、一度利用料の全額を負担してから9~7割分の返還申請をする方法になります。
4.認定が出る前に亡くなった場合、利用料の返還申請ができない場合もあります。
お急ぎの時は、一度役場高齢介護課にご相談ください。