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自動車を道路で運行するには、自動車が検査・登録されていることが必要です。未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車を継続検査するために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に許可し、臨時運行許可番号標(「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出します。
●新規検査・登録、車検切れのための継続検査、その他検査に必要な回送
●検査・登録を受けることを前提とした車両整備や修理
●自動車の販売を業とする者が、当該車両を販売や引き渡し・引き取り等をするための回送
●自動車登録番号標(ナンバープレート)の紛失や盗難に伴い、再交付を受けるための回送
※運行目的を達成するために杉戸町を経由(発・着・通過)する必要があり、その運行経路が合理的なものであることが条件です。
なお、下記の内容での申請は臨時運行許可できません。
■自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている。
■出発地・経由地・目的などが曖昧である。
■販売のための試乗である。
■荷物を輸送したり、車を移動させるだけの目的である。(展示場への回送や引っ越し等の私用の運行など、車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんのでご注意ください)
必要最小日数(最長5日まで)※延長はできません。
運行期間経過後5日以内に許可証と仮ナンバーを返納してください。
発着2点間の必要合理的な経路
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(251cc以上)
自動車臨時運行許可申請書に所定の事項を記載し、町民課窓口で申請してください。
※申請は運行の当日に行ってください。(早朝からの運行や、運行する日が役場の閉庁日に限り、前日に申請することができます)
※許可証の発行にはお時間をいただく場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※申請者の住民登録に疑義がある場合は貸し出しをお断りすることがあります。(運転免許証の住所が住民登録の住所ではなく居所の場合は、実際にお住まいの居所を確認できる公共料金の領収書等を持参してください)
申請書及び添付書類 | 備考 |
---|---|
自動車臨時運行許可申請書 | 車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、運行の期間、申請者の住所・氏名・電話番号を記入 |
自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、自動車予備検査証など、当該自動車を確認できる書面 |
複製可 |
自動車損害賠償責任保険証明書、又は 自動車損害賠償責任共済証明書 |
原本(複製不可) ※運行期間中有効なもの |
本人確認書類 | 運転免許証 |
自動車臨時運行許可申請書の記載例 [PDFファイル/529KB]
1件 750円
運行期間経過後5日以内に上記の許可証と仮ナンバーを町民課窓口へ返納してください。
※運行許可の期間内であっても、使用が済んだ場合は速やかにお返しください。
※役場開庁時間中に返却が難しい場合は、事前にご相談ください。
※法定期限の5日を過ぎてからの督促に対し、返納に応じない悪質なケースは道路運送車両法違反による告発を警察署に行うことがあります。
自動車臨時運行許可証・許可番号標亡失(き損)届に所定の事項を記載して届出してください。
※亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した始末書を添付してください。
※亡失またはき損については、弁償相当額を負担していただきます。
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月から、これまでの紙の自動車検査証に代わって「電子車検証」が発行されます。
電子車検証にて臨時運行許可申請をされる方は、電子車検証に加えて、「自動車検査証記録事項」をご提示ください。(電子車検証交付時に発行されます。)
※車検証閲覧アプリを使用している方も、自動車検査証記録事項のご提示をお願いしております。
その他、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp<外部リンク>
●返納期限内(運行期間経過後5日以内)に許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返納しないときは、道路運送車両法の規定により6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
●臨時運行許可証に記載した目的及び運行経路に従って運行してください。従わない場合、道路運送車両法の規定により一年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられることがあります。
●仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面および後面に脱落しないように取り付けてください。また、許可証は有効期間を表側とし、前面の見やすい場所に表示してください。
※平成28年4月1日から、車のナンバープレートの表示義務が明確化されました。車のナンバープレートに係る新基準については、こちら(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
●二輪小型自動車のナンバープレートと仮ナンバーはサイズが違います。新基準のとおり「水平」に保つことが困難な車種については取付用のステイをご用意いただくなど各自で対応をお願いします。(ステイの貸し出しはしていません)