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利用案内

ページID:0008291 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

【利用時間】

午前9時~午後9時30分 (図書室は午前9時~午後7時30分まで)

【休館日】

・毎週月曜日と祝日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日も休館日)

・年末年始(12月29日~1月3日)

・その他、公民館管理上必要な日 

杉戸町内公民館一覧

 

 南公民館

南

部屋の写真はこちら [PDFファイル/146KB]

住所(所在地)

〒345-0024
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4089-1

電話

 0480-34-4774

ファックス

 0480-34-4774

 東公民館

東

部屋の写真はこちら [PDFファイル/172KB]

住所(所在地)

〒345-0015
埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚105-4

電話

 0480-38-2533

ファックス

 0480-38-2533

 泉公民館

泉

部屋の写真はこちら [PDFファイル/157KB]

住所(所在地)

〒345-0004
埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前37-1

電話 

 0480-38-0879

ファックス

 0480-38-0879

 西公民館
[町民サービスコーナー]

西

部屋の写真はこちら [PDFファイル/185KB]

住所(所在地)

〒345-0045
埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西3-3-1

電話

 0480-32-6388

ファックス

 0480-32-6388

施設までの所要時間
・南公民館――東武動物公園駅からタクシーで10分
・東公民館――東武動物公園駅からバスと徒歩で20分
・泉公民館――東武動物公園駅からバスと徒歩で25分
・西公民館――高野台駅から徒歩で10分


駐車場
・南公民館――28台(障がい者用-1台)
・東公民館――36台(障がい者用-2台)
・泉公民館――30台(障がい者用-1台)
・西公民館――59台(障がい者用-2台)

※西公民館の駐車場は離れた場所にありますのでご注意ください。Googlemapより引用

西駐車場地図

【使用料】

施 設 名
部屋名
1時間当たりの料金
各公民館
(堤郷・田宮・豊岡・高野農村センター)
研修室
300円
講座室
150円
和室
250円
実習室
200円
西公民館
(西公民館には研修室、講座室、和室、実習室のほかに多目的ホール、美術室A及びBがあります。)
多目的ホール
1,000円
美術室A
150円
美術室B
100円
高野農村センター 
加工室 
100円


◆使用料のお支払い
 使用料の支払いは、利用日当日までにお支払いください。
 ※複数回分の許可を受けている場合は、納付を一括で支払うか、利用のつど支払うか窓口へお話しください。(支払いに応じた納付書を発行します)

◆町外の利用団体は倍額料金となります
 町外居住者(当町への通勤通学者は除く)の方で、構成する団体が施設を利用する場合の料金は2倍となります。
 また、公民館では営利目的の利用はできませんので、会社等事業所への貸出は行いません。

◆注意

一旦収めた料金は、利用者のご都合でキャンセルとなった場合、返金できませんのでご承知置きください。

【施設収容人数】

(単位:人)

 

 

区  分  

定  員

南 

東 

 泉 

西

 多目的ホール

(該当室なし)

(該当室なし)

(該当室なし)

  252

 研修室

100

100

80

75

 講座室

 42

40

20

48

 和室

42

60

60

42

 美術室A

(該当室なし)

(該当室なし)

(該当室なし)

 25

 美術室B

(該当室なし)

(該当室なし)

(該当室なし)

 18

 実習室

25

25

25

30


◆使用料の減免


◆使用料を免除できる場合
・町又は町の機関が共催する事業を行う団体が利用する場合。
・町内の小・中学校が学校教育活動として利用する場合
・町に登録された障がい者団体が利用する場合または障がい者等が個人で利用する場合

◆使用料を5割減額できる場合
・農業振興を目的とする団体が利用する場合
・杉戸町教育委員会に認定された社会教育関係団体が利用する場合
・主に町内の65歳以上の者により構成される団体が利用する場合
・主に町内の小・中学生により構成される団体が利用する場合

◆減額を受ける際は
 公民館と農村センターを利用する団体で、構成するメンバーの約7割程度の方が町内の小・中学生や町内の65歳以上の高齢者である場合は、窓口に備えた「減額確認用名簿」を提出(任意のものでも可)していただくことで5割の使用料減額になります。また、文化やスポーツ、歴史などの活動をする社会教育関係団体として認定を受けていれば「社会教育関係認定書」を提示することで5割の減額が受けられます。

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