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空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。
相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、または、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除を受けることができる制度です。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の要件を全てみたすことの確認書ではありませんので、ご注意ください。詳細は税務署にお問い合わせください。
※本特例措置の適用を受けるためには、要件があります。詳しくは、国土交通書ホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク><外部リンク><外部リンク>(国土交通省HPへリンク)
杉戸町役場 危機管理課 交通・防犯担当