杉戸町情報公開・個人情報保護審査会の設置目的等
- 杉戸町情報公開条例第13条並びに個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び杉戸町議会の個人情報の保護に関する条例第46条の規定による諮問に応じて、審査請求についての審査を行うため、設置されています。
- 審査会の所掌事務は、情報公開や保有個人情報の開示請求に係る開示決定等に対する審査請求についての諮問並びに情報公開に関する事項についての諮問に応じて調査審議し、及び答申すること等です。
- 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織され、委員の任期は2年とされています。
杉戸町情報公開・個人情報保護審査会に関する情報
杉戸町情報公開・個人情報保護審査会 会議録
議題に係る審議事項が、杉戸町情報公開条例第6条に該当する「公開しないことができる情報」を含む事項であるため、非公開とします。
杉戸町情報公開・個人情報保護審査会条例