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「くらしの110番」(令和7年9月)

ページID:0022471 更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示

消費者啓発参考情報「くらしの110番」トラブル情報
SNSの「ダイエット広告」をきっかけにした怪しい痩身商品の勧誘に注意


【事例1】

 SNSに度々出てくるダイエット広告に惹かれ、タップすると、無料メッセージアプリへの登録を促され、薬剤師を名乗る人とやり取りが始まった。「1か月で10キロ絶対痩せる。リバウンドはない」と、勧められるまま痩身茶と足の裏に貼るパッチの購入を決め、代引きで8万円支払った。その後、「それだけでは痩せない」と10万円分のサプリメントなどの購入を次々と勧誘され困惑している。

【事例2】

 SNSのダイエットトレーナーの広告をきっかけに、個人名の相手とメッセージを交わし、痩せるお茶を代引き6万円で購入したが、頼んでいない「痩せるパッチ」が同封されていた。問い合わせると「あなたはモニターなので追加商品だ。費用を支払うように」と言う。モニターになった覚えはない。支払いたくない。


 SNS上のダイエット関連の広告をタップしたところ無料メッセージアプリの登録へ誘導され、無料メッセージアプリ上でダイエット効果をうたう商品の勧誘を受け、購入後に次々と不要な商品を勧められるトラブルが起きています。頼んでいない商品が届き代金を請求された、個人情報を伝えていて不安といったケースもあります。​

 また、メッセージで返金について尋ねても自動応答のような的外れな返事が来る、電話をしても出ないなど不誠実な対応をされたという相談も寄せられています。

消費者へのアドバイス

 ・無料メッセージアプリの相手の言うことをうのみにせず、少しでも不審に思ったら購入は控え、相手との連絡を絶つことも考えましょう。

  *相手(事業者情報)については「会社概要」や「特定商取引法に基づく表記」を参照して、架空や実在企業をかたった偽物でないか確認しましょう。

  *体重の増減は個人の食や運動などの生活習慣に左右される不確定なものです。「○○だけで痩せる」など簡単に瘦身効果が得られるような説明や、「絶対痩せる」「リバウンドしない」と断定して言うような勧誘には注意しましょう。

困った時は、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へおかけください。(くらしの110番 2025年9月)