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建設工事の一般競争入札における設計金額の事前公表基準の見直しについて

ページID:0016495 更新日:2024年11月13日更新 印刷ページ表示

国土交通省が定める「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」によると、予定価格(ほぼ等しい設計金額)は原則として事後公表とすると規定されています。しかし、予定価格の事前公表の可否については法令上の制約がないため、地域の実情に応じ、地方公共団体の判断により行うことができるものとされています。
当町では、設計金額と予定価格は同額とする取り扱いをしており、令和2年度より3,000万円未満の工事案件の設計金額を事前公表としておりましたが、令和7年4月1日以降に入札公告を行う案件より、建設工事における全ての一般競争入札案件(税込1,000万円以上)の設計金額を事前非公表とします。

詳細は、下記をご確認ください。

建設工事の一般競争入札における設計金額の事前公表基準の見直しについて [PDFファイル/312KB]

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