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国土交通省が定める「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」によると、予定価格(ほぼ等しい設計金額)は原則として事後公表とすると規定されています。しかし、予定価格の事前公表の可否については法令上の制約がないため、地域の実情に応じ、地方公共団体の判断により行うことができるものとされています。
当町では、設計金額と予定価格は同額とする取り扱いをしており、令和2年度より3,000万円未満の工事案件の設計金額を事前公表としておりましたが、令和7年4月1日以降に入札公告を行う案件より、建設工事における全ての一般競争入札案件(税込1,000万円以上)の設計金額を事前非公表とします。
詳細は、下記をご確認ください。