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杉戸町小規模契約希望者登録名簿の適用基準の拡大について

ページID:0019433 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

急激な物価高騰等による近年の社会情勢を踏まえ、令和7年4月1日付で地方自治法施行令が改正されたことにより、随意契約の適用基準額が引き上げられました。
これに伴い、小規模契約者希望者登録名簿の適用基準を引き上げました(拡大しました)ので、ご留意いただきますようお願いします。

適用基準

50万円未満→100万円未満

適用日

令和7年5月1日

留意事項

この登録制度は、杉戸町が発注する小規模な建設工事、修繕、業務委託、建設資材、物品購入等の契約のうち、競争入札参加資格審査申請(指名参加願)のない方でも契約することができる「少額で内容が軽易な契約(契約金額100万円未満)」を希望する方を登録し、積極的に指名業者選定の対象とすることによって、町内業者の受注機会を拡大しようとするものです。
この登録申請をした方は、杉戸町小規模契約希望者登録名簿に登載され、町が発注する小規模契約における見積徴取の対象となりますが、契約を約束するものではありませんので、予めご了承ください。

参考資料

杉戸町小規模契約希望者登録名簿の適用基準の拡大について [PDFファイル/214KB]

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