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障害者手帳等の交付を受けていない方でも、一定の基準に該当する場合は、障害者に準ずると認定され、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。確定申告等の際に、「障害者控除対象者認定書」を添付することにより、(特別)障害者控除を受けることができます。
なお、障害者手帳等を基に障害者控除を受けようとする場合や申告をしない場合は、この認定書は必要ありません。
障害者手帳を持っていない方で、確定申告等に必要な方は、次の内容を確認し、申請してください。
申告の対象となる年の12月31日(年の途中で死亡された場合は死亡日)
(※注意)既に「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている方で、介護認定有効期間に今回の申告の対象となる認定基準日が含まれている場合は、新たに認定書の交付を受ける必要はありません。(例)令和4年11月1日に交付を受けた認定書の介護認定有効期間が令和4年5月1日~令和8年4月30日となっている場合、令和4年から令和7年分申告までこの認定書の写しを添付することで控除を受けることができます。
介護認定有効期間に複数年の認定基準日が含まれている場合は、認定書の原本の保管をお願いします。
認定基準日に、次の(1)~(3)すべての要件を満たす方
(1)障害者手帳等の交付を受けていない方
(2)65歳以上で、要介護・要支援認定を受けている方
(3)身体障害または認知症の状態が一定の基準に該当する方
※要介護度のみで一律に判定するものではありません。
要介護認定審査会資料(障害者控除の認定基準日が要介護認定有効期間に含まれている認定調査票や主治医意見書)の記載内容をもとに判定します。そのため、要介護・要支援認定を受けている方でも「障害者控除対象者認定書」の対象にならない場合があります。
まずはお電話にて担当までお問い合わせください。障害者控除対象者認定の基準に該当するか確認いたします。基準に該当することが確認できた方は、申請書をご提出ください。
高齢介護課 介護保険担当 0480-33-1111(内線313・314)
対象者の介護保険被保険者証、窓口に来庁する方の本人確認書類(※)をお持ちいただき、窓口で申請書をご記入ください。
※本人確認書類・・・運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等
「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入し、申請者の本人確認書類(※)の写しを同封の上、郵送してください。
なお、記入漏れや必要書類に不備がある場合、書類をお戻しすることがあります。提出前に、記入漏れや書類の不備がないかご確認ください。
〒345-8502 杉戸町清地2丁目9番29号
杉戸町役場 高齢介護課 介護保険担当
杉戸町の住所地特例施設に入所していて、保険者が他市町村の方は、こちら(照会用申請書)[PDFファイル/134KB]の申請書をご提出ください。
保険者に情報を照会し、杉戸町での判定後、基準に該当する場合は認定書を交付します。
障害者控除対象者認定書は住所地にて交付します。
そのため、保険者が杉戸町でも、他市町村の住所地特例施設に入所している方は、住所地に申請する必要があります。杉戸町に申請書を提出いただいても、杉戸町では認定書を交付できませんのでご注意ください。