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農用地区域からの除外申出について

ページID:0001453 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

農業振興地域内における農用地区域内の農地を農地以外の目的で利用する場合農用地区域から除外する手続きが必要となります。
農地を転用する予定がある方は、次の受付期間内に農用地からの除外申出をしてください。
なお、農用地区域からの除外については農地転用・開発許可などの許可見込みのほか、土地改良事業の実施状況など除外に関する各要件を満たす必要があります。

受付期間 令和6年6月3日(月曜日)~令和6年6月7日(金曜日)
※土日を除く
受付場所 役場本庁舎1階 産業振興課 基盤整備担当
※ 申出書類などの様式は、こちら  [ZIPファイル/160KB]