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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
この臨時特例措置は令和4年度分の申請をもって終了となります。
そのため、申請できる保険料期間は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について<外部リンク>
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
令和3年1月以降の所得の状況からみて、所得見込額(*1)が、国民年金保険料免除基準相当(*2)(*3)になることが見込まれる方
*1 令和3年1月以降の任意の月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
*2 所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
*3 免除等の判定においては、申請者本人、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)の所得も審査の対象となります。また、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当する時も、この簡易な手続きによる申請ができます。
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月分)
※過去の年度分についても申請が可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
令和3年1月~令和5年7月のいずれかの月の収入
学生の方も、収入が相当程度下がった場合は、国民年金保険料学生納付特例申請が可能になります。
具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。