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犬の所有者は狂犬病予防法に基づき、犬を飼い始めた日(生後90日以内の場合は生後91日を経過した日)から30日以内に犬の登録申請をしてください。
登録手数料:3,000円(1頭につき)
犬の鑑札を交付します。犬の鑑札は必ず首輪につけましょう。
犬の所有者は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています。
注射接種後は、狂犬病予防注射済票の交付手続きが必要です。
犬の鑑札、狂犬病予防注射済票を紛失した場合、新たな番号で再交付が可能です。
鑑札再交付手数料:1,000円
狂犬病予防注射票再交付手数料:340円
※最新年度の対応のみ可能
飼い主及び犬が杉戸町に転入した場合は、環境課窓口にて変更手続きが必要になります。
※狂犬病予防法の特例に参加市区町村からの転入の場合
マイクロチップ装着かつ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトへ登録済みの場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、転出元の市区町村では鑑札の交付はありません。杉戸町の鑑札を交付します。
環境課での手続きはありません。新住所地の自治体の犬の登録窓口にお問い合わせのうえ、変更手続きをしてください。
※狂犬病予防法の特例に参加市区町村へ転出の場合
マイクロチップ装着かつ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトへ登録済みの場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、転出先の市区町村では鑑札の交付はありません。
・マイクロチップが装着されている場合は、犬の所在地などの変更に関して、下記URLから手続きしてください。※登録証明書を準備してください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」環境省<外部リンク>
犬と猫のマイクロチップ情報登録にかかるQ&A環境省<外部リンク>
飼い犬が死亡した場合は、環境課へお問い合わせください。登録の解除を行います。
問い合わせ先
環境課 環境保全担当
Tel:0480-38-0401