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高額療養費(国民健康保険)

ページID:0001562 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費

医療機関へ支払った自己負担額(保険診療分のみ)が下記の表の自己負担限度額を超えたとき、申請し認められればその超えた額が高額療養費として支給されます。

申請に必要となりますので、領収書は必ず保管しておきましょう。
高額療養費に該当する世帯については、診療月の3か月後以降にお知らせと申請書を送付しています。

計算のしかた

70歳未満・70歳以上の方共通

  1. 月の1日から末日までで計算します。
  2. 医療機関ごとに計算します。
  3. 同じ医療機関でも、医科と歯科、入院と外来は別で計算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療などは対象外です。
  5. 院外処方を受けたときは、処方元の自己負担額に合算できます。

70歳未満の方

上の条件に当てはめたのち、21,000円以上の自己負担額になっているものが合算対象になります。

70歳以上の方

個人単位で計算したものを、世帯で合算します。
自己負担額の大小に変わらず、合算の対象となります。

自己負担限度額

70歳未満の場合

表1

区分

所得要件

自己負担限度額

基礎控除後の所得
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉

基礎控除後の所得
600万超~
901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉

基礎控除後の所得
210万円超~
600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉

基礎控除後の所得
210万円以下

57,600円
〈多数回該当:44,400円〉

世帯主と国保加入者全員が住民税非課税

35,400円
〈多数回該当:24,600円〉

70歳未満の計算例はこちら[PDFファイル/364KB]

70歳以上の場合

表2

所得区分

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)


現役並み所得者

3
(課税所得
690万円以上)

252,600円+(総医療費―842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉

2
(課税所得
380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉

1
(課税所得
145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉

一般

18,000円
(8月~翌年7月の
年間限度額
144,000円)

57,600円
〈多数回該当:44,400円〉

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

70歳以上・外来のみの計算例はこちら[PDFファイル/375KB]

〈〉内は、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合(多数回該当)の4回目からです。

低所得者2

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。

 

低所得者1

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

 

申請に必要なもの

  • 申請書(該当となる世帯には、診療月の3か月後以降にお知らせと申請書を送付しています。)
  • 領収書(入院の場合のみ)
  • 世帯主の振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
    ※ひとり暮らし世帯の方が亡くなり、親族の方などが申請する場合は、申立書
  • 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」もしくは「個人番号カード」

手続きのながれ

  1. 国保担当へ申請を行います
    審査が長引いた場合は支給まで6か月以上かかる場合もあります。
  2. 支給決定通知が国保担当から届きます
    該当にならなかった場合は、不支給決定通知が届きます。
    審査などにより支給が遅れる方には、遅延通知が届きます。
  3. 支給決定通知による指定期日に支給となります。

該当となる世帯には、診療月の3か月後以降にお知らせと申請書を送付しています。
お知らせが届いたら町民課国保担当窓口まで提出してください。(郵送も可)

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