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医療機関へ支払った自己負担額(保険診療分のみ)が下記の表の自己負担限度額を超えたとき、申請し認められればその超えた額が高額療養費として支給されます。
申請に必要となりますので、領収書は必ず保管しておきましょう。
高額療養費に該当する世帯については、診療月の3か月後以降にお知らせと申請書を送付しています。
上の条件に当てはめたのち、21,000円以上の自己負担額になっているものが合算対象になります。
個人単位で計算したものを、世帯で合算します。
自己負担額の大小に変わらず、合算の対象となります。
区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ |
基礎控除後の所得 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ |
基礎控除後の所得 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ |
基礎控除後の所得 |
57,600円 |
オ |
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税 |
35,400円 |
所得区分 |
外来 |
外来+入院 |
|
---|---|---|---|
|
3 |
252,600円+(総医療費―842,000円)×1% |
|
2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
|
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
70歳以上・外来のみの計算例はこちら[PDFファイル/375KB]
〈〉内は、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合(多数回該当)の4回目からです。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。
該当となる世帯には、診療月の3か月後以降にお知らせと申請書を送付しています。
お知らせが届いたら町民課国保担当窓口まで提出してください。(郵送も可)