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子どもが生まれたとき(出産育児一時金・国民健康保険)

ページID:0001564 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

※本ページは国民健康保険の加入者が出産した場合の参考ページです。

支給額:最大50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)

 被保険者が出産したときに支給されます。
 多くの場合、保険者(杉戸町国保)から医療機関等に直接支払う制度(直接支払制度)が適用されます。

※直接支払制度を希望しない場合は、従来の支払方法(医療機関等に自身で費用を支払われた後に申請)により支給いたします。

申請期間・注意事項など

  • 申請は出産日の翌日から2年以内です。
  • 会社退職後6か月以内の出産など、他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。
  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。(医師の証明が必要)
  • 出産費用が出産育児一時金の額を超える場合は、その差額分は医療機関等にてお支払いください。また、出産育児一時金の額未満の場合は、その差額分は杉戸町より支給いたします。(差額支給には申請が必要です。)

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