ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

本文

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0021138 更新日:2025年7月4日更新 印刷ページ表示

戸籍に振り仮名が記載されます

概要

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。
 従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1 記載する予定の振り仮名の通知

 本籍地の区市町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
 この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、送付することとされており、送付時期は本籍地ごとに異なります。

 杉戸町が本籍の方は、7月初旬に通知を発送しています。

2 氏名の振り仮名の届出(届出は強制ではなく、届出をしなくても罰則はありません。)

 ご自宅に届いた通知の振り仮名に誤りがない場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降、順次通知のとおりの振り仮名が戸籍に記載されます。なお、振り仮名が記載された戸籍・住民票が取得できるようになるまでには時間を要します。

 ご自宅に届いた通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、届出を行ってください。                                                                      改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 届出がなかった場合には、本籍地の区市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に、順次、通知に記載した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
 この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(届出を行った後や、一度家庭裁判所の許可を得ずに変更した後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります)。

氏名の振り仮名の届出方法

1 マイナポータルを利用したオンラインによる届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルにて届出が可能です(マイナポータルでの利用登録が必要です)。

 ※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の
   暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

 ※届出の流れは下記リンク先「法務省サイト オンライン届出について」をご確認ください。

2 最寄りの区市町村での届出

 本籍地の区市町村やお住まいの区市町村も含め、最寄りの区市町村での届出が可能です。
 (注)届出の際は、区市町村長からの通知をご持参いただくと審査がスムーズに進みます。

3 郵送での届出

 郵送で届出をする場合は、以下より届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください(郵送費用はお客様の負担となります)

 
郵送先

〒345-8502

埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2丁目9番29号

杉戸町役場 町民課 住民戸籍担当

 

届書の書式

 届書の用紙は以下からダウンロードしてください。

 「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」で書式が異なりますのでご注意ください。

 氏の振り仮名 [PDFファイル/177KB]

 氏の振り仮名記載例 [PDFファイル/242KB]

 名の振り仮名 [PDFファイル/173KB]

 名の振り仮名記載例 [PDFファイル/243KB]

氏名の振り仮名の審査

1 届出をすることができる方

 氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、届出をすることができる方が異なります。
 ・氏の振り仮名の届出人
  戸籍ごとの届出となり、戸籍の筆頭者が代表して届け出ることになります。
  筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。  (在籍している子が複数いる場合はそのうちの一人)
 ・名の振り仮名の届出人
  施行日時点で戸籍に在籍している方それぞれが届出人となります。ただし、戸籍に記載される者が15歳未満の場合、原則として、法定代理人(マイナポータルによる申請の場合は「親権者」)が届出人となります。

 ※なお、現に戸籍に記載されている者と親権者が別の戸籍にある場合には、親権者はマイナポータルによる届出をすることはできません。

2 届出に必要なもの

 必要事項を記入した届書が必要となります。
 また、読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面や刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
 この読み方が通用していることを証する書面としては、既に戸籍に記載されている方の場合、「旅券(パスポート)」や「預貯金通帳」等が想定されます。

詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出に当たって、区市町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。                                                    不審に思ったら、お住まいの区市町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

問い合わせ先

 法務省コールセンター(制度に関すること)

 0570-05-0310

 平日8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日日及び12月30日から1月3日を除く。)

 期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで(予定)

関連リンク

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)