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社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる国民健康保険税の軽減について

ページID:0002217 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療制度創設に伴い、協会健保等の被用者保険(※1)の被保険者(本人)が、後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者(家族)であった65歳以上の方が国民健康保険の被保険者となった方がいる世帯は、新たに国民健康保険税の負担が生じるため、激変緩和措置として、申請により、一定期間負担軽減措置が行われます。

※1「被用者保険」…全国健康保険協会管掌健康保険や企業の健康保険組合、共済組合等の保険。国民健康保険や国民健康保険組合は除く。

旧被扶養者とは

 国民健康保険の加入者のうち次の条件をすべて満たしている人です。

  • 国民健康保険の加入者の資格を取得した日に65歳以上である人
  • 国民健康保険の加入者の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であった人
  • 国民健康保険の加入者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被用者本人が、その翌日に後期高齢者医療加入者になった場合

減免内容

  • 旧被扶養者分の所得割額を免除
  • 旧被扶養者分の均等割額を半額に減額

 低所得による均等割額の軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

 該当者は加入手続時に、「資格喪失証明書」(既に他市町村にて旧被扶養者減免適用となっている方で転入の場合は、「旧被扶養者異動連絡票」)をご提出ください。
 証明書の発行は、元々加入していた保険の保険者、会社等より発行してもらってください。
 申請主義となります。

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