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後期高齢者医療制度創設に伴い、協会健保等の被用者保険(※1)の被保険者(本人)が、後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者(家族)であった65歳以上の方が国民健康保険の被保険者となった方がいる世帯は、新たに国民健康保険税の負担が生じるため、激変緩和措置として、申請により、一定期間負担軽減措置が行われます。
※1「被用者保険」…全国健康保険協会管掌健康保険や企業の健康保険組合、共済組合等の保険。国民健康保険や国民健康保険組合は除く。
国民健康保険の加入者のうち次の条件をすべて満たしている人です。
低所得による均等割額の軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
該当者は加入手続時に、「資格喪失証明書」(既に他市町村にて旧被扶養者減免適用となっている方で転入の場合は、「旧被扶養者異動連絡票」)をご提出ください。
証明書の発行は、元々加入していた保険の保険者、会社等より発行してもらってください。
申請主義となります。