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一定所得以下の世帯には、国民健康保険税の軽減制度があります

ページID:0002218 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 世帯主(世帯主が被保険者でない擬制世帯主の場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の前年の総所得金額等の合計が軽減判定所得となります。
この軽減判定所得が下記の場合、均等割が軽減されます。

表1

区分

前年中の世帯の総所得

減額される金額

7割軽減

 

43万円+((給与所得者等の数-1) ×10万円)以下のとき

均等割の7割

5割軽減

 

43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※))以下のとき

均等割の5割

2割軽減

43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※))以下のとき

均等割の2割

※同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した者

 この軽減の制度は、世帯主を含め、世帯の国保加入者全員が前年の所得の申告をしていることが条件になります。前年に所得がないために所得税確定申告の必要がない場合でも、町・県民税の申告をしましよう。
 なお、軽減判定は自動で行います。

 また、4月1日時点での加入者の状況で判定します。4月1日時点で、軽減判定所得以上の所得があり、その後、加入者の減等により、軽減判定所得に満たなくなった場合であっても、軽減はされません。

 

国民健康保険税の軽減制度

  • 所得が一定基準以下の場合は、保険税の均等割額が軽減されます。(申請は不要)
  • 未就学児(小学校入学前)は、均等割額が5割軽減されます。(申請は不要)
  • 会社の倒産や解雇などにより、離職した方(申請時点で65歳未満の方)は、保険税の軽減制度があります。(申請が必要)
  • 同一世帯に18歳以下の被保険者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)が3人以上いる世帯は、3人目以降の均等割額を減免します。(申請が必要)

担当:町民課国民健康保険担当 内線257・457

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