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傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書 [PDFファイル/92KB]」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
【参考_国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>】
要介護・要支援認定を受けている方のうち、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、一定の基準に該当する場合は、「おむつ使用の確認書 [PDFファイル/77KB]」の交付を受けることができます。
この確認書は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わるものであり、確定申告の際に添付することにより、おむつ代が医療費控除の対象となるものです。
確認書の交付には一定の基準があるため、交付を希望する方はお問い合わせください。
※初めておむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。継続して治療を行っている医師へ発行を依頼してください。
【参考_国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>】
【参考_厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>】
下記の要件をすべて満たす方
(1)前年におむつに係る費用の医療費控除を受けている
(2)介護保険における要介護・要支援認定を受けている
(3)おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認
定の有効期間が13月以上であり、かつ、おむつを使用した当該年に主治医意見
書が発行されていない場合に限る。)に要介護・要支援認定を受ける際作成さ
れた主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1、
B2、C1又はC2に該当し、かつ、現在、発生の可能性が高い病態として尿失禁
が挙げられている
※(3)については、申請により主治医意見の内容を確認します。
そのため、要介護・要支援認定を受けている方でも「おむつ使用の確認書」の
交付対象にならない場合があります。
これらの要件を満たしていない場合は、杉戸町において確認書を発行することができませんので、医師に作成を依頼してください。
まずはお電話にて担当までお問い合わせください。
おむつ使用の確認書の交付対象に該当するか確認します。
交付対象に該当することが確認できた方は、申請書をご提出ください。
高齢介護課 介護保険担当 0480-33-1111(内線313・314)
対象者の介護保険被保険者証、窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であることを証明する書類の写し(おむつ使用証明書、前年の確定申告書、前年のおむつ使用の確認書の写し、いずれか1点)をお持ちいただき、窓口で申請書をご記入ください。
★おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であることを証明する書類の写しがない場合は、対象者であることの申出書をご記入いただきます。
「おむつ使用の確認書交付申請書 [PDFファイル/84KB]」に必要事項を記入し、申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であることを証明する書類の写し(おむつ使用証明書、前年の確定申告書、前年のおむつ使用の確認書の写し、いずれか1点)を同封の上、郵送してください。
★おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であることを証明する書類の写しがない場合は、対象者であることの申出書 [PDFファイル/88KB]を記入し、同封してください。
なお、記入漏れや必要書類に不備がある場合、書類をお戻しすることがあります。提出前に、記入漏れや書類の不備がないかご確認ください。
〒345-8502 杉戸町清地2丁目9番29号
杉戸町役場 高齢介護課 介護保険担当
▶おむつ使用の確認書交付申請書 [PDFファイル/84KB]
★おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であることを証明する書類(おむつ使用証明書、前年の確定申告書、前年のおむつ使用の確認書、いずれか1点)の写しがない場合は、こちらの申出書 [PDFファイル/88KB]をご提出ください。