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傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書 [PDFファイル/92KB]」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
【参考_国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>】
令和7年以降の申告
令和7年の申告から、国で決められた一定の条件を満たしている方は町が交付する「おむつ使用の確認書」により医療費控除が受けられます。この確認書は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わるものであり、おむつ代を医療費控除の対象とする際の添付資料となります。
【参考_厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>】
<一定の条件>
■ 申告が1年目の場合
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書であること
■ 申告が2年目以降の場合
おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書であること
■ 共通要件
主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
1.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかであること
2.「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性がある」こと
令和6年以前の申告
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、国で決められた一定の条件を満たしている方は町が交付する「おむつ使用の確認書」により医療費控除が受けられます。この確認書は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わるものであり、おむつ代を医療費控除の対象とする際の添付資料となります。
初めておむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書 [PDFファイル/92KB]」が必要です。継続して治療を行っている医師へ発行を依頼してください。
高齢介護課 介護保険担当 0480-33-1111(内線313・314)
対象者の介護保険被保険者証、窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)をお持ちいただき、窓口で申請書をご記入しご提出ください。交付が可能である場合は後日窓口にてお渡しもしくは郵送いたします。
※令和6年以前の申告をする際は、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であることを証明する書類の写し(おむつ使用証明書、前年の確定申告書、前年のおむつ使用の確認書の写し、いずれか1点)をお 持ちいただき、窓口で申請書をご記入ください。おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であることを証明する書類の写しがない場合は、対象者であることの申出書をご記入いただきます。