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有害鳥獣の捕獲許可について

ページID:0001330 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

有害鳥獣の捕獲許可について

  • 野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、捕獲することは原則禁じられています。しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防護策を講じてもなお被害を防除することができない場合、『鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可』を受けることで捕獲することができます。原則として狩猟免許を有していることが許可の条件となりますが、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき又は捕獲した個体の適切な処分ができないと認められるときを除き、狩猟免許を受けていない者に対しても許可をすることができるものとします。詳しくは下記手引きをご覧ください。

   □有害鳥獣捕獲許可申請に係る手続きの流れについて [PDFファイル/174KB]

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申請の手続

  • 以下の書類を提出してください。
  1. 鳥獣捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書[その他のファイル/191KB]」(細則様式第1号)
  2. 「鳥獣捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者名簿」(細則様式第1号別紙1。ただし、複数人による共同申請の場合に限る。※上記(1)[その他のファイル/191KB]を参照)
  3. 従事者証交付申請書[その他のファイル/184KB]」(細則様式第2号。ただし、法人等が申請する場合に限る。)
  4. 「従事者名簿」(細則様式第2号別紙2。ただし、法人等の従事者が複数人の場合に限る。※上記(2)[その他のファイル/184KB]を参照)
  5. 鳥獣捕獲等依頼書[その他のファイル/80KB]」(様式第1号。ただし、被害者から依頼を受けた者が申請する場合に限る。)
  6. 被害の状況を示した書面及び区域を示した図面
  7. 捕獲等又は採取等の実施区域を示した図面
  8. 捕獲方法を示した書面(銃器の使用又は手捕りの場合を除く。)

【用語説明】

 ・法人 :鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第8項の規定に基づき

      環境大臣が定める法人で、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等をいう。

 ・法人等: 国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者及び上記法人をいう。

提出場所

 〒345-0001

 杉戸町大字木津内577番地

 杉戸町環境課(環境センター内)(平日:8時30分~17時15分)

 電話:0480-38-0401 Fax:0480-38-0651

 メール:kankyo@town.sugito.lg.jp

有害鳥獣を近づけさせないための対策について

  • 屋根裏に侵入されないように、侵入経路となり得る庭木は適宜剪定しましょう。
  • 畑の作物や庭に生えている果樹等は早めに収穫し、食べきれないものや廃棄するものなどは、そのまま外に放置せず、適切に片づけましょう。
  • 庭で飼育している水生生物(金魚・メダカなど)は動物の餌となるため、食べられないよう防御しましょう。
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