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住民税非課税世帯の方は、申請により入院時の食事代が安くなります。
入院中の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を負担し、残りは国保負担となります。
なお、住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。国保担当窓口に申請ください。
なお、更新には毎年申請が必要となります。
(令和7年4月1日受診分より標準負担額の単価が改正されました。)
令和7年4月1日以降食事代 (1食につき) |
令和7年3月31日以前食事代 (1食につき) |
||
一般(下記以外の方) |
510円 |
490円 | |
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
240円 |
230円 |
90日を超える入院 |
190円 |
180円 | |
低所得者1 |
110円 |
110円 |
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。