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入院時の食事代について(国民健康保険)

ページID:0001561 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

入院時の食事代について

住民税非課税世帯の方は、申請により入院時の食事代が安くなります。

 入院中の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を負担し、残りは国保負担となります。
 なお、住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。国保担当窓口に申請ください。
  なお、更新には毎年申請が必要となります。

表1

一般(下記以外の方)

1食 460円

住民税非課税世帯
低所得者2

90日までの入院

1食 210円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)

1食 160円

低所得者1

1食 100円

低所得者2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。

低所得者1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

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