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限度額適用・標準負担額減額認定証(国民健康保険)

ページID:0005765 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

 外来・入院とも「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示した場合、個人単位での一医療機関窓口(歯科、外来、入院はそれぞれ計算)での支払いが限度額までとなります。
 ただし、限度額は世帯の所得区分により異なるため「限度額適用認定証」が必要な人は国保担当まで交付申請をしてください。
 なお、70歳以上75歳未満で、保険証に記載されている自己負担割合が2割かつ、世帯主または国保加入者が住民税課税の「一般」区分に該当される方は、保険証を医療機関窓口で提示するだけで、「限度額適用認定証」の効果を受けることが出来ます。交付申請の必要はありません。
マイナンバーカードを国民健康保険証として利用する場合、手続きなしで、限度額を超える支払いが免除されます。詳しくはこちらをご覧ください。​<外部リンク>

自己負担額の計算方法

・限度額は月ごとの受診で計算
・医療機関ごとの計算
・同じ医療機関内でも、歯科は別計算
・同じ医療機関内でも、外来、入院は別計算
・保険がきかないもの(食事代や差額ベッド代)は対象外
・院外処方は、処方せん交付もとの医療機関に合算
・多数回該当の自己負担限度額は、過去12か月に高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額
・70歳未満は、一つの医療機関で同じ月に、21,000円以上の自己負担があった場合は合算
・70歳以上75歳未満は、病院等の区別なく合算し、個人単位で計算

 

自己負担限度額(月額)

70歳未満自己負担限度額(月間)
区分 所得要件 自己負担限度額 多数回該当
基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得210万円以下 57,600円 44,400円
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税 35,400円 24,600円

 

70歳以上75歳未満(保険証に記載の負担割合が3割の方)
区分 所得要件 自己負担限度額 多数回該当
現役並み所得3 住民税課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得2 住民税課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得1 住民税課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

70歳以上75歳未満(保険証に記載の負担割合が2割の方)
区分 所得要件 自己負担限度額
(外来・個人単位)
自己負担限度額
(外来+入院・世帯単位)
一般 住民税課税所得145万未満 18,000円
(8月から翌7月の年間限度額144,000円)
57,600円
(多数回該当・44,400円)
低所得2 住民税課税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得1 住民税課税非課税世帯 8,000円 15,000円

 

すでに医療機関窓口等で会計を終えている場合

支払い済みの自己負担額が限度額を超えている場合、高額療養費として、あとから限度額を超えた分が申請により支給されます。
詳しくは高額療養費のページをご確認ください。

 

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