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厚生労働大臣の定める疾病(特定疾病)に関する診療を受けた場合で、特定疾病療養受領証を医療機関等で提示すると、支払金額は入院・外来ごと、医療機関ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
特定疾病療養受領証の交付は申請が必要です。
(70歳未満の人で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)は限度額が2万円になります。)
特定疾病とは、次の疾病のことをいいます。