ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 特定疾病で長期間高額な治療が続くとき(国民健康保険)

本文

特定疾病で長期間高額な治療が続くとき(国民健康保険)

ページID:0001563 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

高額の治療が長期間必要な場合(特定疾病)

 厚生労働大臣の定める疾病(特定疾病)に関する診療を受けた場合で、特定疾病療養受領証を医療機関等で提示すると、支払金額は入院・外来ごと、医療機関ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
 特定疾病療養受領証の交付は申請が必要です。
 (70歳未満の人で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)は限度額が2万円になります。)

特定疾病とは、次の疾病のことをいいます。

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る

申請書の様式はリンク先をご参照ください。