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浄化槽に関する届出について

ページID:0001752 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 浄化槽は、浄化槽法に基づく生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とした様々な規制を受けます。杉戸町環境課に提出が必要な浄化槽に関する各種届出は下記のとおりです。

建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際の届出

1.必要書類

  • 浄化槽設置届(様式)[Wordファイル/39KB]
  • 浄化槽に関する調書<外部リンク>(※埼玉県HPへ移動します。)
  • 設置場所の案内図
  • 建物平面図
  • 敷地内の建築物及び浄化槽の配置図(排水系統のわかるもの)
  • 浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣の形式認定を受け

 た浄化槽についてはこれを証する書類、それ以外の浄化槽を設置する場合については浄化槽の構造図、仕様書、処理工程図

  • 浄化槽技術管理者の資格を証明する書類 ※処理対象人員が501人以上の場合
  • 浄化槽法第7条の規定による検査依頼書の写し

2.提出部数

 4部

3.備考

 浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣の形式認定を受けた浄化槽については工事着工予定日より10日以前、それ以外の浄化槽を設置する場合については21日以前に提出

 

浄化槽の構造又は規模を変更する際の届出

1.必要書類

  • 浄化槽変更届出書(様式)[Wordファイル/41KB]
  • 浄化槽に関する調書
  • 設置場所の案内図
  • 建物平面図
  • 敷地内の建築物及び浄化槽の配置図(排水系統のわかるもの)
  • 浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣の形式認定を受けた浄化槽についてはこれを証する書類、それ以外の浄化槽を設置する場合については浄化槽の構造図、仕様書、処理工程図
  • 浄化槽技術管理者の資格を証明する書類 ※処理対象人員が501人以上の場合

2.提出部数

 4部

3.備考

 浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣の形式認定を受けた浄化槽については工事着工予定日より10日以前、それ以外の浄化槽を設置する場合については21日以前に提出

 

浄化槽の使用を開始した際の届出

1.必要書類

2.提出部数

 3部

3.備考

 浄化槽の使用開始後30日以内に提出

 

浄化槽技術管理者を変更した際の届出

1.必要書類

2.提出部数

 3部

3.備考

 浄化槽技術管理者の変更後30日以内に提出

 

浄化槽管理者を変更した際の届出

1.必要書類

浄化槽管理者変更報告書(様式) [Wordファイル/18KB]

2.提出部数

 3部

3.備考

 浄化槽管理者の変更後30日以内に提出

 

浄化槽の使用を休止しようとする際の届出

1.必要書類

2.提出部数

 3部

3.備考

 

休止した浄化槽の使用を再開した際の届出

1.必要書類

浄化槽使用再開届出書(様式) [Wordファイル/18KB]

2.提出部数

 3部

3.備考

 浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に提出

 

浄化槽の使用を廃止した際の届出

1.必要書類

浄化槽使用廃止届出書(様式) [Wordファイル/18KB]

2.提出部数

 3部

3.備考

 浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に提出

 

参考:「杉戸町浄化槽法施行細則<外部リンク>