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開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため創設された制度です。その目的を達成するため、開発許可制度には、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保することと都市計画区域内の開発行為について道路や排水設備等の必要な公共施設の整備を義務づける等良質な宅地水準を確保することの二つの役割が与えられています。
杉戸町において開発行為を行おうとする場合は、都市計画法第29条第1項の規定により、原則として町長の許可を受けなければなりません。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。
【区画の変更】
物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲を変更すること。
【形の変更】
切土・盛土等の造成工事を行うこと。
【質の変更】
土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更すること。
【市街化区域】
開発区域の面積が500平方メートル以上
【市街化調整区域】
規模に関わらずすべて市街化区域
【都市計画法第42条】
市街化調整区域内で開発行為許可を受けた開発区域内における予定建築物以外の建築物の建築等を行う場合の許可となります。
【都市計画法第43条】
市街化調整区域内で開発行為許可を受けた開発区域以外の区域内で、開発行為を伴わないで建築物の建築等を行う場合の許可となります。
【都市計画法施行規則第60条】
建築基準法の規定による建築確認を申請する者は、その計画が都市計画法の規定に適合していることを証する書面(適合証明)の交付を求めることができます。
相談票 → 事前協議(対象建築物) → 各種申請(開発許可・適合証明) → 完了検査
開発許可等の申請に当たっては、手数料が必要となります。
手数料は、申請の際に発行する納入通知書により納入していただきます。
開発許可等の各種申請で必要な添付書類となります。
開発許可等の各種申請で必要な様式となります。
開発工事の検査では、開発区域の境界及び施行した工作物の規格・寸法などが許可書の設計図書に適合していることを確認します。※開発工事完成時に目視できなくなる部分の規格・寸法については、工事記録写真にて確認します。
開発許可等の申請に当たって事前に相談をされる場合は、相談票の提出が必要となります。
詳細については「相談票について」のページをご確認ください。
事前協議の対象(500平方メートル以上の開発行為等、中高層建築物、4戸以上の集合住宅等)となる場合は、開発行為許可申請等を行う前に関係各課との協議(杉戸町開発行為等指導要綱に基づく事前協議)が必要となる場合があります。
杉戸町開発行為等指導要綱(R7.4.1) [PDFファイル/3.84MB]
詳細については「事前協議について」のページをご確認ください。