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住居表示(補助番号)について

ページID:0018322 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

住所に補助番号(枝番号)を付けることができます。

 住所は、建物の出入口が道路に接している位置によって決まるため、複数の建物が、同一の住所となることがあります。その場合、申出していただくことにより、補助番号を付けることができます。​番号が決定したら、住居番号決定通知書と住居表示板を交付します。

補助番号を付けた場合の住所は下記のようになります。
申出前 例:杉戸町○〇 〇 丁目 〇 番 〇 号
申出後 例:杉戸町○〇 〇 丁目 〇 番 〇-3号
                ↑補助番号
(住所と同様に町が設定する番号となります。)

注意点

・補助番号を付けることは、住所が変わることと同じです。関係者全員で十分話し合われた上で、必ず
 全員の了承のもと、申出してください。
・補助番号は杉戸町が設定する番号となります(番号の希望はできません。)
・補助番号を付けるまでに1週間~10日ほどかかります。
・補助番号を付けたことに伴う損害等が発生した場合、町は責任を負えません。ご注意願います。
・申請(窓口に来る方)は建物所有者です。所有者以外の方が窓口にいらっしゃる場合は、委任状が必
 要となります。 

既存建物に補助番号を付ける主な条件

・同一の住居番号の建物などが複数戸である場合
・建物の所有者が申請すること
・建築物に住民登録している者、管理者及び占有者等、関係人の同意を得ること
・補助番号を付けることに伴い、運転免許証や不動産の登記など住所変更の手続き等、各種手続き(費
 用が生じた場合は自己負担)を行うこと。​

★補助番号を付けた後に行っていただく、手続の例
役場 マイナンバーカード、国民健康保険、こども医療費、児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費、小中学校届出、放課後児童保育室、障がいのある方の手続、後期高齢者医療制度、介護保険、上下水道 等
役場以外 登記、運転免許証、車検証、民間保険、郵便局、銀行、電話(携帯)、電気、ガス、クレジットカード、勤務先、通学先、インターネットプロバイダー、その他各種契約、友人知人への連絡、等

届出人

建物の所有者

必要書類

(1)住居番号付定・変更・廃止申出書 [Wordファイル/39KB]
  住居番号付定・変更・廃止申出書 [PDFファイル/34KB]

(2)添付書類 案内図/公図(縮尺変更不可)/建物等の出入口から道路までの略図 /
        登記簿謄本(建物) 等(【記載例】(1) を参照)

(3)住居表示補助番号付定に伴う承諾書 [Wordファイル/55KB]
  住居表示補助番号付定に伴う承諾書 [PDFファイル/35KB]

(4)窓口で手続きする人の本人確認ができるもの
(詳しくは、窓口における本人確認について をご覧ください。)

※届出の記載例
【記載例】(1)住居番号付定・変更・廃止申出書 [PDFファイル/41KB]
【記載例】(3)住居表示補助番号付定に伴う承諾書 [PDFファイル/48KB]

必要になることがある書類

・手続きを代理人(上記申請人以外の方)に依頼する場合、本人が作成した委任状が必要です。

委任状 [PDFファイル/51KB]
【記載例】委任状 [PDFファイル/55KB]

​ (委任状を書くことが困難な場合について [PDFファイル/23KB]) 

郵送による手続き

 窓口にご来庁できない方は、郵送で行うことができます。住所が決定したら、住居番号決定通知書と住居表示板を郵送(重量22g)しますので、返信用封筒に住所・宛名を記載し、切手を貼って同封してください。

郵送するもの
・上記「必要書類」(1)~(4)
 ※(4)窓口で手続きする人の本人確認ができるものは、写しとなります。
・切手を貼った返信用封筒

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