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次のようなときは、町へ届出が必要になります。手続きは必ず14日以内におこなってください。職場で健康保険の手続きが完了しても国保加入・脱退の手続きはされませんので、必ず国民健康保険担当にも申請を行ってください。
平成28年から、個人番号(マイナンバー)を申請書・届出書等に記入する必要があります。窓口で手続きをする際に本人確認と個人番号の確認をさせていただきます。
1 「本人確認ができる書類」と個人番号の「通知カード」
2 「マイナンバーカード(個人番号カード)」
のどちらかも併せて持参してくださいますようお願いします。なお、申請書類等に個人番号が記載されていなくても、受付いたします。
・職場の健康保険をやめたときや職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
・職場の健康保険に入ったときや職場の健康保険の被扶養者になったとき
必ず14日以内に届出を行いましょう。やむをえない理由がなく届出が遅れると、不利益をこうむる場合もあります。
・保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
・加入資格を得た時点まで、国民健康保険税を遡って納めなくてはなりません。
・他の健康保険に入ったとき、国民健康保険を脱退する届出を行わないと、知らずに保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
・保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまった場合は、国民健康保険が負担した医療費はあとで返していただきます。