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国民健康保険の手続きが必要なとき

ページID:0006514 更新日:2024年1月20日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、町へ届出が必要になります。手続きは必ず14日以内におこなってください。職場で健康保険の手続きが完了しても国保加入・脱退の手続きはされませんので、必ず国民健康保険担当にも申請を行ってください。

平成28年から、個人番号(マイナンバー)を申請書・届出書等に記入する必要があります。窓口で手続きをする際に本人確認と個人番号の確認をさせていただきます。

1 「本人確認ができる書類」と個人番号の「通知カード」

2 「マイナンバーカード(個人番号カード)」

のどちらかも併せて持参してくださいますようお願いします。なお、申請書類等に個人番号が記載されていなくても、受付いたします。

こんなときは手続きが必要です

加入するとき

他の市区町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめたときや職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

子どもが生まれたとき

​・生活保護を受けなくなったとき

外国籍の方が加入するとき

脱退するとき

他の市区町村に転出するとき

・​職場の健康保険に入ったときや職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保被保険者が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

その他

世帯主や氏名変更、町内転居のとき

世帯が分かれたり、一緒になったとき

保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき

修学のために転出するとき

福祉・介護施設等の入所のために転出するとき

加入・脱退の手続きが遅れると

必ず14日以内に届出を行いましょう。やむをえない理由がなく届出が遅れると、不利益をこうむる場合もあります。

加入の届出が遅れると

・保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。

・加入資格を得た時点まで、国民健康保険税を遡って納めなくてはなりません。

脱退の届出が遅れると

・他の健康保険に入ったとき、国民健康保険を脱退する届出を行わないと、知らずに保険税を二重に支払ってしまうことがあります。

・保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまった場合は、国民健康保険が負担した医療費はあとで返していただきます。