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指定された学校以外に通学したい場合の対応

ページID:0002176 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

保護者の方から個々の事情をお伺いし、「指定学校変更及び区域外就学に係る承諾基準」に照らして特別な事情があると教育委員会が判断した場合に限り認められるものです。

指定学校変更及び区域外就学に係る承諾基準

表1
事由 期間
学期途中のため 学期終了まで
​前期又は後期終了まで
最終学年のため
​(進学を控えているため 小6・中3)
卒業まで
住宅関係手続きのための住民票のみ異動 就学(変更)希望期間が終了するまで
​※必要に応じ、建築確認書、売買契約
​書等、転居先の住所等を確認できる
​書類の写提出
住宅新・改築中の仮住まいのため 引っ越しが終了するまで
​※必要に応じ、建築確認書、売買契約
​書等、転居先の住所等を確認できる
​書類の写提出
最終的な引っ越し先が決まっていて、その間仮住まいのため 最終的な引っ越しが終了するまで
学校行事参加のため
​(修学旅行、林間学校等)
1ヶ月以内
兄姉が学校行事参加のため、弟妹も一緒に通学する場合 1ヶ月以内
在学中の兄弟に指定学校変更を認めており、保護者及び当該児童・生徒の負担等を考慮して必要と認められる場合  
新年度早々、または学期早々異動が決まっている場合(学年の始め、または学期の始めから通学したい)ら就学の場合(小学校全学年) 就学(変更)希望期間が終了するまで
心身の状況により指定校に通学することが困難な場合
​※医師の診断書、町教育相談室等の意見を要す
 
家庭の事情による場合
  1. ​保護者の悪癖(暴力行為等)があり、児童生徒に危害が加わる恐れがある場合
  2. その他、やむを得ない事情による場合
 
教育的配慮を必要とする場合いじめ、不登校等学校生活に起因し、在籍校または指定校に通学することが困難な場合  

中学校における部活動を理由とする場合
(※杉戸町在住の生徒に限る。承認可能人数上限あり。)

「杉戸町立中学校における部活動を理由とする指定学校変更に係る事務処理要領」による

卒業まで

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