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この大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第1条の3の規定に基づき、本町の教育に関する基本的な計画として、策定が義務付けられたものです。
また、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第 1 項に規定する基本的な方針を参酌し、教育の課題が地域によって様々であることから、地域の実情に応じて大綱を策定するものと規定されています。
この規定に基づき、杉戸町では平成28年3月に「杉戸町教育大綱」を策定いたしましたが策定から5年が経過し、計画期間が満了を迎えることから、令和3(2021)年度から令和 7 年(2025)年度までの5年間を計画期間とする「第2次杉戸町教育大綱」を策定するものです。