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本文
平成26年6月に、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「建設業法」のいわゆる「担い手三法」が改正され、現在及び将来の公共工事の品質確保のための担い手の中長期的な育成・確保の促進、下請契約を含む請負契約の適正化、賃金・安全衛生等の労働環境の改善などが規定されました。
また、野田市が公契約に従事する労働者の適正な労働条件の確保や適切な賃金の支払い等を定めた公契約条例を制定したことをきっかけとして、その後、他自治体においても条例又は労働環境確認要綱等の規定整備が行われています。
このような背景を踏まえ、当町においても、適切な労働環境の確保や設計労務単価に準じた適切な賃金の支払いを推進していくために、「杉戸町が発注する契約に係る労働環境の確認に関する試行要綱」を全部改正の上、杉戸町公契約に係る労働環境の確認に関する要綱を制定します。
杉戸町公契約に係る労働環境の確認に関する要綱
令和8年10月1日
1,000万円以上の工事請負契約
※一般競争入札に付す工事案件のみを対象とする。
※入札不落・不調により随意契約となった場合も対象とする。
(1)発注課は、一般競争入札の公告文に、労働環境の確認を行う旨を記載して発注する。
(2)元請は、施工体制台帳の提出時に、下請作成分を取りまとめて「労働環境確認書(様式第1号)」を提出する。
(3)元請は、工事完成後、工事完成通知書の提出時に、下請作成分を取りまとめて「支払賃金報告書(様式第2号)」を提出する。